川越市議会 > 2021-03-12 >
令和3年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・3月12日)本文

  • "指定認知症対応型共同生活介護事業所"(/)
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  1. 川越市議会 2021-03-12
    令和3年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・3月12日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  所管事項の報告について  議案第  一号 専決処分の承認を求めることについて  議案第  三号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に          関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることに          ついて  議案第  四号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準          を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第  五号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定          める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第  六号 川越市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定          める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第  七号 川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の          一部を改正する条例を定めることについて  議案第  八号 川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条          例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第  九号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条          例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一〇号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条          例の一部を改正する条例を定めることについて
     議案第 一一号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについ          て  議案第 一二号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め          る条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一三号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す          る基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ          いて  議案第 一四号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並          びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な          支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例          を定めることについて  議案第 一五号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に          関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めること          について  議案第 一六号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及          び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防          のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一          部を改正する条例を定めることについて  議案第 一七号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基          準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一八号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関          する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ          いて  議案第 一九号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する          基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 二〇号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準          等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 二一号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介          護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関          する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることに          ついて  議案第 二二号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基          準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 二三号 川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例を定める          ことについて  議案第 二四号 川越市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を          定めることについて  議案第 二五号 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例          の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 二六号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基          準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例等の一部を改正          する条例を定めることについて  議案第 二八号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第 二九号 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を定めること          について  議案第 三九号 令和二年度川越市一般会計補正予算(第一五号)の所管部分  議案第 四〇号 令和二年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第一          号)  議案第 四一号 令和二年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第三号)  議案第 四四号 令和三年度川越市一般会計予算の所管部分  議案第 四五号 令和三年度川越市国民健康保険事業特別会計予算  議案第 四六号 令和三年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算  議案第 四七号 令和三年度川越市歯科診療事業特別会計予算  議案第 四八号 令和三年度川越市介護保険事業特別会計予算  議案第 四九号 令和三年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  議案第 五四号 川越市国民健康保険条例及び川越市職員の特殊勤務手当に関す          る条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 五五号 令和二年度川越市一般会計補正予算(第一六号)の所管部分  議案第 五六号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第一号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第一・第五委員会室  ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  小ノ澤 哲 也 議員  副委員長  池 浜 あけみ 議員    委  員  伊 藤 正 子 議員  委  員  村 山 博 紀 議員    委  員  長 田 雅 基 議員  委  員  嶋 田 弘 二 議員    委  員  海 沼 秀 幸 議員  委  員  高 橋   剛 議員    委  員  三 上 喜久蔵 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  片 野 広 隆 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者             【福祉部】                         部長 近 藤 正 広                副部長兼障害者福祉課長 羽根尾 清 隆                  参事兼福祉推進課長 新 井 郁 江                  参事兼介護保険課長 奥 富 和 也                     指導監査課長 松 原   徹                     生活福祉課長 高 梨 裕 之                 地域包括ケア推進課長 冨 田 雅 子                  高齢者いきがい課長 坂 口 純 一             【こども未来部】                         部長 永 堀 孝 明                副部長兼こども家庭課長 渡 邉 靖 雄                    こども政策課長 北 條 克 彦                    こども育成課長 小 山 勝 則                       保育課長 富 田 広 之                     療育支援課長 佐 藤 昌 美          療育支援課児童発達支援センター所長 佐久間   健             【保健医療部】                         部長 神 田 宏 次               副部長兼国民健康保険課長 松 本 清 一                   保健医療推進課長 野 口 暁 則                  高齢・障害医療課長 内 田 修 弘              保健所副所長兼衛生検査課長 戸 田 浩 美                     保健総務課長 小谷野 和 久                     保健予防課長 波田野 泰 弘
           新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 比留間 雅 彦                  食品・環境衛生課長 荻 野 将 信                     健康管理課長 堀   尚 吾                  健康づくり支援課長 佐 藤 尚 美             【環境部】                         部長 福 田 忠 博                 副部長兼環境政策課長 高 橋 宗 人                  参事兼環境対策課長 山 崎   茂                  産業廃棄物指導課長 清 水   潤                   資源循環推進課長 波 立 浩 一                     収集管理課長 矢 島 英 也                     環境施設課長 藤 田 雅 司  ─────────────────────────────────── △事務局職員                      議事課主査 内 田 正 英                      〃     中 村 悟 史  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十九分      (休  憩)      (再  開)      (休  憩)      (傍聴人一人出席)      (再  開) ○議  題  所管事項の報告について      (休  憩)      (資料配布)      (再  開)  元職員に対して有する債権の徴収状況について ○報告説明 2 こども育成課長 こども育成課でございます。  元職員に対して有する債権の徴収状況について御報告申し上げます。  お手元の元職員に対して有する債権の徴収状況について(報告)を御覧ください。  既に解散した財団法人川越市青少年健全育成協会から、本市が譲り受けた債権につきましては、令和二年十二月の保健福祉常任委員会で御報告いたしましたとおり、元職員に対して強制執行を実施し、本市の債権の一部を徴収しておりました。  その後、令和三年一月十三日付で、東京地方裁判所より、本市が差し押さえた元職員が有する債権を別の債権者が差し押さえた旨が通知されました。これに伴い、今後の本市の債権の徴収に係る扱いにつきましては、差押え債権に対する差押えが、本市が実施したものを含めて二つとなったことから、当該差押え債権から生ずる本市及び別の債権者への配当につきましては、本市が実施した強制執行に係る差押え命令を発した東京地方裁判所が決定することとなります。  なお、配当についての裁判所の決定は届いておりませんが、法律により、別の債権者が元職員に対して有する債権が本市の債権に優先して配当されることから、当該別の債権者の差押えがなくなるまで、本市の債権には配当が見込まれないことを確認しております。  次に、強制執行によりこれまで徴収した額についてでございます。令和二年十一月、十二月分及び令和三年一月分の合計で、十三万七千百二十八円となっております。  以上、元職員に対して有する債権の徴収状況についての御報告とさせていただきます。 ○質  疑  な  し  脱炭素社会の実現に向けた取組について ○報告説明 3 環境部副部長兼環境政策課長 脱炭素社会の実現に向けた取組について御報告させていただきます。  脱炭素社会の実現に向けた取組について(報告)を御覧いただくようお願いいたします。  近年多発する大規模自然災害の要因の一つとされる地球温暖化につきましては、世界各国が共通認識の下、気温上昇を抑えるため取り組んでいくことが必要でございます。日本においては、令和二年十月に総理大臣により、二〇五〇年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すとの宣言がありました。本市におきましても、国の方針に鑑み、二〇五〇年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを表明し、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいりますので、その概要につきまして御報告いたします。  まず、他自治体の状況についてでございます。  この取組につきましては、環境省がゼロカーボンシティと位置づけており、令和三年三月五日現在、全国で三百五自治体が表明しております。埼玉県内では、さいたま市、秩父市、所沢市、深谷市、小川町が単独で表明をし、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市が共同宣言という形で表明をしております。  次に、表明のスケジュールについてでございます。  表明につきましては、令和三年度当初に表明する予定として今準備を進めております。  次に、脱炭素社会の実現に向けた施策についてでございます。  施策につきましては、公共施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入促進、緑地の保全及び緑化の推進、次世代自動車の導入促進、市民・事業者に対する地球温暖化対策の啓発などの取組をまず継続して行うとともに、川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定、脱炭素社会の実現に向けた取組を組織横断的に推進するための庁内委員会の設置などについて検討しております。  続きまして、報告書添付資料につきまして御説明させていただきます。  本市が平成三十年三月に策定しました現行計画であります第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)につきましては、二〇一三年を基準年度とし、二〇三〇年度までを計画期間としております。計画の目標といたしましては、二〇三〇年度までに、温室効果ガス排出量を対基準年度比二六パーセント削減するとしております。  次に、添付資料の裏面を御覧いただきたいと思います。  温室効果ガス排出量の状況についてでございます。  現在、算定に使用している最新の数字は二〇一七年度のものであり、温室効果ガスの総排出量は二百九万二千トンCO2、対基準年度比六パーセントの減少となっております。また、表明にあります二〇五〇年までに温室効果ガス排出量実質ゼロにするためには、現時点の試算では、二〇一七年度の排出量から年間約六万四千トンCO2ずつ削減していく必要がございます。  今後の技術革新等により、温室効果ガス排出量自体が少なくなることや、より効果的な削減方法などがこれから考えられる可能性もございますけれども、本市といたしましては、実行計画に基づく施策を継続しつつ、新たな施策を模索しまして、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。  以上、脱炭素社会の実現に向けた取組についての報告を終わらせていただきます。 ○質  疑 4 伊藤正子委員 所沢市等が共同宣言出したりしているので、川越市も出していただけるのは、すごくいいことだと思うんですけれども、この宣言を行うことによって、新しく全庁的に取り組むというのは、委員会を立ち上げるとか、先ほど説明にあった新たな施策を模索していくというようなところから、さらにもう少し詳しくというか、やれそうなことというのは、やはりこれからいろいろ考えてやっていく感じになるんでしょうか。 5 環境部副部長兼環境政策課長 現時点で現状の事業を継続していくというのが、まず第一のことなんですけれども、それではこのままなかなか排出量を減らしていくのは難しいだろうということは分かっております。ですので、このへんにつきましては、先ほどの委員会を設置して全庁的にどういった形でCO2を減らしていくかというのを、皆さんの御意見を聞きながら検討していくというのももちろんそうですが、実際に新たな再生可能エネルギーの施設を国の補助金等が得られれば、設置についてまた検討したりということも必要になってくるかと思います。  また、将来的には他市町村との共同によって、同じような感じで排出量について減らす方向性を見つけて、お互いに相殺できるような森林の活用ですとか、そういったことについても将来的には考えていく必要があると考えているところでございます。 6 伊藤正子委員 川越のこれまでの取組って、すごくいいものがいっぱいあって、市民の方と連携してやっているような活動も長い期間やれていて、すごくすばらしいと思うんです。なので、ぜひ今後もそれを継続しながら、新しくできることがあれば取り組んでいただきたいと思うんですけれども、市内にどういった企業があるかとか、立地にすごく左右されて、なかなか市だけでは思うようにいかないようなところもあるのかなという点と、あと財政状況厳しき折、環境部の予算を見るだけでも、なかなかアイデアがあっても実現するのは難しいのかなと思うので、ぜひそういったことも、折を見て国の補助金などを活用しながら、ぜひ少しでも実現に近づくように、宣言が生きるような形でやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。      (質疑終結)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一号 専決処分の承認を求めることについて      (休  憩)      (再  開) ○提案理由の説明(新型コロナウイルスワクチン接種対策室長) ○質  疑 7 伊藤正子委員 専決処分された議案だと思いますので、何点かお尋ねします。  国、県、市で役割が決まっているということだったんですけれども、新型コロナウイルス感染症が拡大してからずっと、学童保育室の先生ですとか保育園の先生のほうから、保護者と直接、毎日お迎えのとき等に会う関係があって、感染がすごく不安だという声が寄せられていて、これまで消毒液とか、対策に関してはいろいろ御配慮いただいているとは思うんですけれども、ワクチンの接種の順位を上げるとか、そういった市で配慮みたいなことをするのは難しいんでしょうか。 8 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 ただいまお尋ねの件でございますけれども、優先順位を市として定められるかということかと思います。今回のワクチン接種対策は、国が主導となりまして、国の施策として行われるものでございます。その費用につきましては、国が全額もつということでございまして、実施に当たっても、接種順位について、これは国が定めるということで決められております。国のほうでは、医療従事者等を最優先といたしまして、その次に高齢者、それから基礎疾患のある方、高齢者施設に従事する方、それ以降に一般の方ということで、この優先順位は国が定めておりまして、市町村でいじることができませんので、御理解いただければと思います。 9 伊藤正子委員 もし、市のほうで対応できるようなことがありましたら、よろしくお願いします。  あと、議場の質疑のほうでも出ていましたけれども、単身赴任の方とか、住所地が川越にない方に対してもいろいろ配慮いただけるということだったんですけれども、改めまして、ドメスティックバイオレンス等で川越市のほうに避難しているような、さらに配慮が必要な方に対して、市はどういうふうに考えていらっしゃるのか教えてください。 10 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 ただいまお尋ねの件ですけれども、ワクチンの接種券、これを個人単位で郵便でお送りすることになります。今御用意していますのは、川越市の住民基本台帳に登録のある方に対してそれぞれお送りすることを考えているんですけれども、そういったDVで避難されている方、こういった方は住民登録されておりませんので、これは原課のほうに今照会をかけておりまして、そういった方々、各所属で住民登録はないけれども、援護されているような方々、このリストを私どもで集約をいたしまして、郵送の際にそういった方には配慮をしていこうと思っております。 11 伊藤正子委員 特別定額給付金のときも御配慮いただいたと思うんですけれども、ぜひ今回も接種したい方には接種できるような状況をつくっていただけたらと思います。  もう一点なんですけれども、議場で議案質疑してから、大分日にちがたっているんですけれども、この間、もし新しい情報等ありましたら教えてほしいんですけれども、なければないで教えてください。 12 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 ワクチンの供給について、今、国のほうから言われていることがございます。供給としては、当初の予定より非常に遅れているような状況でございます。医療従事者に対しましては、看護師のほうは三月中に接種を開始する予定でおったんですけれども、それが遅れておりまして、三月四日に初めて一箱分、約千回分のワクチンが届きました。これは埼玉医大総合医療センターのほうに納品をしていただいて、そちらで医療従事者の方に、来週月曜日から接種を開始する予定でおります。その後、国のほうからは、三月中に何回かに分けて各都道府県にワクチンを渡すと情報はいただいておるんですけれども、川越市への割当てはまだ未定となっております。ただ、四月以降、医療従事者向けの供給量を順次増やしていくと伺っておりますので、ワクチンが届き次第、速やかに各医療機関のほうで接種を開始したいと思っております。  また、高齢者向けのワクチンにつきましては、例えば四月の第一週ですと、国が百箱、約九万七千五百回接種分を供給するということになっておりまして、埼玉県への供給量は二箱、約二千回分となっております。以後、四月十二日の週、十九日の週は、それぞれ五百箱ずつ国が出荷して、埼玉県のほうには十箱入ってくるということになっております。これらについては、県のほうで割当てを決めるということで、県のほうがどういった自治体に割り当てるのか、これはまだ明らかになっておりません。ただ、最後の四月の二十六日の週には、全国の市町村に対して一箱、九百七十五回接種分、約千回分ですけれども、これは各自治体にお配りすると伺っておりますので、少なくとも四月の最終週には一箱分届くということになっております。 13 伊藤正子委員 最後に、ワクチンの供給が遅れているということだったんですけれども、こういう大変な状況の中で、新しく立ち上げられました準備室のほう、人の配置ですとか、現状困っているようなこととか、そういったことはありませんでしょうか。 14 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 私どもの組織は、一月十四日に組織が立ち上がりまして、私ども職員は一月十八日に配属されました。配属された職員は七名となっておりますけれども、システム改修ですとか住民への対応、これが必要であったものですから、一月二十五日の週に情報統計課の職員に一名兼務をかけていただいて、私どものほうに来ていただいております。また、二月十六日からは、庁内三部から三名の方、これも兼務対応していただいて、住民対応等を行っていただきました。三月一日付でコールセンターを設けましたので、かなり問合せ等は減っているんですけれども、やはり事務が非常に積み上がっているものですから、そちらを継続して兼務の方に混ざっていただいて業務を行っているところでございます。  また、困っていることは、やはりワクチンの供給量が見えないということで、接種券をいつ発送していこうかと、そういったところが非常に今私どもで戸惑っているところでございます。 15 伊藤正子委員 保健医療部全体が大変な中、ワクチン接種対策室はもっと大変なのかなと思いますので、いろいろあると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 16 高橋 剛委員 何点かお尋ねさせていただきたいと思います。議案質疑と重なるようであれば、御容赦いただきたいんですが、優先順位、先ほどお話ありました。最終的に一般市民の皆さんにということですが、順位づけは国のほうで固定されているということで、いじることはできないという話でした。一般の方の中で順位づけというようなことはあり得るのかどうか、そのへんはどうでしょうか。 17 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 国が決めた優先順位の中で、さらに区分を分けるということは可能かと思います。例えば高齢者であれば、年齢の高い方からとか、いろいろ考えられるかと思います。一般の方も、先ほど伊藤委員がおっしゃられたように、職業によってということも考えられるかとは思うんですけれども、私ども行政側で、そういった個人の方の職業ですとか、生活の実態というのはなかなか把握できない情報でございまして、これはこういった職業についている方をまず優先するとか、そういったことがなかなか難しい状況ですので、今そこは順位がつけられるかどうか検討しているところでございます。 18 高橋 剛委員 そのへんが定まりましたら、早めに市民向けに情報発信していただきたいと思います。  それと、どこで接種が受けられるかということについてですが、この考え方を改めて教えていただけますか。 19 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 接種を受ける場所でございますけれども、これは本会議でも答弁させていただきましたけれども、医療機関での個別接種を中心に考えておりまして、そこで賄えない分は集団接種をということで、補完的な意味合いで集団接種はやる予定でございます。  現在承認されておりますのは、ファイザー社製のワクチンでございまして、これは非常に管理が難しいものですから、その管理が難しい中で接種を実施できる医療機関、これは募っているところでございます。今後、他社のワクチンが認められますと、これは非常に管理がしやすいと。冷蔵保存が可能であったり、通常のインフルエンザのワクチンとかと同じような扱いができると伺っておりますので、対応できる医療機関が増えるのではないかと思っております。  こういったワクチンの特性を医療機関の方に御理解いただきながら、市民の皆さんが身近な地域で受けやすいような体制を構築していきたいと考えております。 20 高橋 剛委員 そうしますと、最終的には市民一人一人、あなたはどちらの医療機関でという形で定まっていくのか、あるいは市民が選択してどこの医療機関でということになるのか、そのへん教えてもらえますか。 21 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 接種を受ける場所につきましては、これは住民の方に選んでいただくように考えております。ですので、クーポン券をお送りする際に一覧表を同封したり、広報で随時お知らせをしていく。その中から自分の打てる日時、それから打てる場所を選んでいただいて、予約をしていただいて、受けていただくと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 承認      (休  憩)      (再  開)  ───────────────────────────────────
    ○議  題  議案第三号 川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する        基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑 22 伊藤正子委員 一点だけ、今御説明の中で、指定就労移行支援を行う場合における人員に関する基準を緩和するということだったんですけれども、これは国が緩和するという方向なので、条例でも合わせてということだとは思うんですけれども、緩和することで当該の事業所が困るというか、困難な事例が出てくるとか、そういったことはないんでしょうか。 23 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今回の改正は、国の省令に基づきまして従うべき基準ということで、合わせて条例改正を行っている状態でございます。就労支援員の人員の緩和につきましては、こちらは事業所にとっては非常にやりやすいといいますか、就労事業はここで法定の雇用率等も三月からまた〇・一パーセント、それぞれ地方公共団体、あるいは民間も上がっていく中で、就労の部分というのは非常に大事なことと捉えられておりまして、今までは常勤ということで、支援員の方が事業所内で動ける部分が固定されていましたけれども、今度は同一法人の中で、例えば継続支援だとか、あるいは定着だとか、そういうところで自由に、常勤換算ということで扱うことができますので、非常にノウハウをいろんなところに生かせるということで、非常に有益なものになったんではないかと考えているところです。 24 伊藤正子委員 法人にとっては、人を動かせるということでやりやすい、いい方向の緩和だということなんでしょうけれども、実際、今まで常勤で働いていた人が、今日はこちらの施設、あしたはあちらの施設って動くことで、勤めづらいとか、勤めていく上で様々な新しい困難みたいなものが出てこないように、ぜひ市のほうもいろいろ助言する機会もあると思うので、そのへんは見極めていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 25 長田雅基委員 私のほうからも質疑させていただきます。本会議でも少し質疑があったので、そういったものも少し踏まえさせてお聞きしていきたいところもあるのですけれども、改めてというところもあるので、少し基本的なところも含めて聞かせていただきますので、よろしくお願いいたします。  今回、三号から二十六号までということで、一括して関連性のある条例改正、基準条例改正ということで、全部で二十一件出されております。今、伊藤委員からも人員基準の見直しですとか、また業務継続、感染症対策等々含まれて、また担当課もそれぞれ違うところも含まれながら、二十一件が一括で出されたと感じております。  その中で、それぞれ人員基準の見直しがされているところ、されていないところですとか、身体的拘束の適正化があるところ、ないところなど、議案によっては様々なんですが、今回三号のところでまとめて私のほうから一括して聞かせていただきたいと感じておりますので、その点よろしくお願いいたします。  まず、身体的拘束等の適正化措置の義務づけというところであるんですが、こちらの適正でない拘束とはどういったものがあるのか、こちらに関して聞かせていただきたいと思います。 26 福祉部副部長兼障害者福祉課長 身体的拘束につきましては、その必要性が何かというところはそれぞれのケースによっていろいろなことがあるかと思います。やはり、一番は身体的拘束をしないと身の危険があるとか、そういう安全面のところが一番大きな部分かと思います。それにつきまして、記録としてしっかり、こういう理由で身体的拘束をしたということで、記録を残していくということが非常に重要なことで、今回もそれが求められているものかと思います。 27 長田雅基委員 障害者の方でもありますし、それぞれの中では暴れたりですとか、そういったこともあるのかなというところで、一つは障害者本人の安全性、それと同時に、支援者といいますか、勤務している方の身の安全なども含まれているのかなと思うんですが、先ほど質疑した中では、適正でない拘束とはどういったものかというところでお聞きしたんですけれども、改めてどういったものがあるのか、適正でない拘束とはどういったものがあるのか聞かせていただきたいと思います。 28 福祉部副部長兼障害者福祉課長 やはりそのへんは、恐らく個々の状況よるかと思います。そういったものも含めて、例えば今回では委員会、それは施設の中で、これはどこまでいいんだろうかというのは、やはり個別の判断になるかと思いますので、個人の判断で拘束するんではなくて、あくまでも施設全体の総意としてそういった流れになっていくということで、恐らく委員会の設置を求めているものかと思います。 29 長田雅基委員 今回、委員会も設置するということで、その中でしっかりと判断していくものというのが一体で含まれているということは理解させていただきました。  その中で、今回それぞれの施設といいますと、どうしても不特定多数ですとか、たくさんの目が行き届く場所でない場所が基本だと思うんです。個室であったり、中には障害者の利用者であればそれを指摘する人がたくさんいない環境もあるかと思います。その中で、適正でない拘束などをされた際に、誰が発見して指摘できるのかというのが非常に不安なところでもあるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 30 福祉部副部長兼障害者福祉課長 実際、やはり個々の事例というところで、今の状態でどこまで、当然国がつくっているマニュアルはございます。ただ、やはりあくまでもそれは文書上のマニュアルでございますから、実際に現場の中で適正であるかないかのラインというのは、やはり非常に難しい部分があるかと思います。  先ほど言ったように、やはりそれは皆さんの総意、それぞれの施設の中でラインというのが、常識的な範囲も含めて、その中にいろんな方がいると思いますので、意見を聞きながらというところになっていくんではないかと思っているところでございます。 31 長田雅基委員 そうなりますと、検討委員会が大事な役割を示すと思うんですが、いじめ対策の検討委員会なども第三者で組まれてありますが、今回、虐待ですとか、そういったものの検討委員会に関して、これは恒常的に開かれる委員会なのか、それとも何か事案があってから開かれる委員会なのか、そのあたりをお聞きしたいところなんですけれども、何か事案があってから開かれる検討委員会なのであれば、それはどういったタイミングですとか、もちろん発見されなければ委員会も開かれないですし、例えば、内部でもみ消されてしまうような事案があれば、検討委員会も当然開かれないということで、どういった形でこの検討委員会が開かれるのかについてお聞きしたいと思います。 32 福祉部副部長兼障害者福祉課長 回数については、今回定期的という言葉が使われております。ですから、事案が起こってから、あるいは起こり得るだろうということで開催するわけではなくて、定期的ということで、事案のあるなしにかかわらず、研修的な効果も含めて、皆さんでいつも共通認識をそこでしていくと、そういう場が与えられるという形で考えております。 33 長田雅基委員 理解させていただきました。ぜひ形だけでなく、まずは何よりも第一に、利用者の方、また施設で働く方たちのためになる検討委員会になるように、適切にやっていただきたいと思いました。  次に、虐待に関しても含まれているんですが、こちらも同じく高齢者ですとか障害者も含めて、やはり閉鎖的な場所ですと見えないことも多々あったかと思います。実際に報道なども見させていただきますと、そういった事例もあるというのは認識しているところなんですが、虐待の防止に関して、これまでとどのように違ってくるのか、この点について聞かせていただきます。 34 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちら、それぞれの施設によってもしかしたら違うかもしれないんですけれども、障害の施設、今回三号から八号の部分で申し上げますと、今まで現行ですと、従事者に対する研修ですとか、あるいは虐待防止の責任者の設置については、努力義務という形でございました。これがこの条例の施行によりまして、研修の義務化ですとか、責任者の設置の義務化ですとか、いろんなものが義務化という形になってまいります。そのへんが現行との違い、この条例の施行によって、そこは強化されていくと。ちょっと障害の部分だけになりますけれども。 35 長田雅基委員 お聞きしたところで感じると、中身具体的というよりも、形をしっかりと整えていくという形なのかなと思いますので、先ほどの身体的拘束と同じように、これも形だけにならずに、しっかりと市のほうとしても何か働きかけなどされるといいのかと感じるんですが、条例の中で、今までの努力義務から義務化に変更ということなんですが、何か市から具体的な働きかけですとか、動きなど、変化するようなところがあるのか、これについてお聞きしたと思います。 36 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちらは、実効性がどのようになっているかというのは、指導監査というところで、ある程度そういった義務化のものについては、多分施設監査に入ったときに、やはり大きなチェック項目に上がっていくものだと考えているところでございます。 37 長田雅基委員 次に、ICTの活用というところで、今回二十一件の中で、障害福祉サービスのほうには、こちらのICTの活用というのがないと感じているんですが、会議ですとか、そういったところでは、障害福祉サービス事業所のテレビ電話の設置と活用の位置づけはなされないのでしょうか。 38 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちら、障害のほうでももちろんテレビ装置、その他の情報通信機器を活用して、それぞれの委員会ができるということで、これは括弧書きで今回の改正にも入っております。  ただ、目出しとして、障害のほうは委員会を設置して開催するというその中の括弧書きで、一つの方法としてそういうツールを使ってもいいですよと。これは感染症の委員会ですとか、そういった中で、やっぱり今の時代性を考えて、必ずしも対面でやる必要があるのかというところの、いわゆるIT化じゃないですけれども、ちょっとそこへ誘導する一つの考え方として示されたものと解釈しておりますので、取り立てて目出しして今ICT化という部分には、表の中では載せなかったという状況でございます。 39 長田雅基委員 こちらに関しては、行く行くやっていくのかと思いますので、その点よろしくお願いいたします。  最後に、人員配置基準の見直しというところで、こちらに関しても今後、高齢者いきがい課ですとか、介護保険課なども、見直されるところ、されないところというのが点々とあるんですが、こちら三号に関しても見直すということになっております。  まず、基本的なところではあるんですが、改めて、今回人員配置基準の緩和の経緯と理由についてお聞きしたいと思います。 40 福祉部副部長兼障害者福祉課長 障害のほうでは、就労関係の人員の緩和ということになりますけれども、こちら就労関係に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者の法定雇用率が、今年の三月一日より〇・一パーセント上昇しまして、民間企業が二・三、公共団体が二・六となります。障害者の一般就労のさらなる推進ということが期待されておりまして、その中で就労移行の中核を担っております就労支援員のノウハウ、それを同一法人、あるいは関連法人と就労の事業を共有することによりまして、福祉サービスの人材不足を補って、就労支援の全体的な底上げをしていこうという趣旨の下に、就労部分については人員配置を緩和した状況でございます。 41 長田雅基委員 今、それぞれ経緯と理由を聞かせていただきました。理由に関しては人材不足ということが一つ、また障害者の方のさらなる就労の推進ということが二つかなと感じました。  こちら、人材不足というところが今挙げられたんですけれども、そもそも、こちら人員配置基準が設けられていた理由について、こちらはどういった理由で設けられていたのかお聞きしたいと思います。 42 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちら就労系のサービスにつきましては、平成三十年度ですか、新たに就労定着ですとか、そういった障害のサービスが拡大していく形になります。やはり従来の、定着だとかそういうサービスがある以前のものとして基準ができていた部分もありますので、その就労系のサービスの拡大とともに、そこの人員の配置を少し流動的にしようと、そのような考え方があったんではないかと想像しているところでございます。 43 長田雅基委員 それぞれ、本会議のほうでも聞かれていたところでは、メリットというところで聞かれていました。逆の意味でデメリットとなるようなことがあるのであれば、市として考えられるものをお聞かせいただきたいと思います。 44 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今、差し当たってデメリットというのが、ちょっと思い浮かばない状態でございます。むしろ就労系に関しては、例えば就労移行から定着という流れもございますので、ある程度同じ方が見ていられるとか、そういう意味ではやはりメリットのほうが多いのかなと感じているところでございます。 45 長田雅基委員 最初の経緯と理由、お聞かせいただいたときに、主な理由としても人材不足ということで答弁されておりました。こちらなぜ人材確保が難しいのか、そもそものところでお聞かせいただきたいんですけれども。 46 福祉部副部長兼障害者福祉課長 これは、障害に限ったことではないかと思いますけれども、やはり介護系、そういった福祉サービスに携わる人材不足というのは、これは福祉サービスに限らず、今、建築ですとか、いろんなところで人材不足と言われているものがあります。その中で、なぜそういう人材不足が生じるかというのは、一つには、例えば生産年齢人口の減少ですとか、そういったものもあるかもしれません。それから、高齢化に伴いそういった需要が非常に拡大してきている状態、それから、これはもしかしたら、例えば収入的なものとして、そういったところに携わる方の年収だとかがどうなのかなという問題ももしかしたらあるかもしれません。いろんな要素が複雑な部分で絡み合っているものかと考えているところでございます。 47 長田雅基委員 先ほど、人員緩和のところでデメリットをお聞きしたところではあるんですけれども、デメリットよりもメリットが大きいということで市のほうは考えているということを聞かせていただきました。  今回、指定障害福祉サービスということで、相手は障害者だと思います。このあたり、非常にデリケートな対応が必要になるケースも多々あるかと思う中で、今回一つの事業所で継続して勤務するというのも、それはそれでメリットがあると感じるんですが、その点では市のお考えはいかがでしょうか。      (休  憩)      (再  開) 48 福祉部副部長兼障害者福祉課長 メリット・デメリットで申し上げますと、まず利用者から見た場合には、例えば就労であれば就労移行、それからその先の就労定着という形になっていくかと思いますけれども、同じく一連の障害者が就労して定着していくという流れの中では、同じ方が見られる、そこでの安心感というのは非常に大きなものだと思います。  ただ一方で、今度利用者目線ではなくて、今の就労支援が持っているノウハウを広めるという意味では、そこの事業所だけじゃなくて、例えばそういうノウハウを持った方が新たに事業を起こすだとか、そうしたときには、また違う流れでそういったノウハウが伝搬するような流れもございますので、メリットとデメリットと両方の部分があろうかと思います。 49 長田雅基委員 今、事業所で継続勤務のメリット・デメリットを聞かせていただきました。誰目線でこの基準を改正していくのが大事なのかなと感じていて、当然利用者からすると、今おっしゃったように、特に障害者の方といいますと、デリケートな問題とか特性がありますので、それをしっかりと理解した支援者が最後まで継続してやるというのは非常にメリットがある。逆に支援者がころころ変わるようなことがあれば、その点は利用者の方、障害者の方も混乱する可能性もあるのかなと感じています。  また、ノウハウを広める、これはもちろんよい点ではありますが、人員配置基準を緩和すること以外で十分できることなのかなと感じています。例えば研修、また他の施設も一緒に全体の会議ですとか、そういったものでも十分できるのかなと感じております。  その中で、やはり現場感覚としましては、例えば二カ所の事業所でいいのか、それとも五カ所、六カ所、七カ所と回らなければいけないのかというのは、非常に支援員の方の負担という意味でも変わってくるものなのかなと感じております。その中で、今回事業所を複数持つですとか、一カ所ですとか、そういった選択というのは、事業者が決めていくものなのか、それとも支援員の方が決めていくものなのか。恐らく利用者の声はそれほど反映されないのかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 50 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今回のこの就労系という部分に限って申し上げますと、今、事業所は、例えば就労移行の事業所、あるいは就労定着の事業所というところであった場合は、大体が二つ同時にやられている事業所が非常に多い形で、これは先ほど申し上げたとおり、就労というのが、例えば移行支援なり定着にはそれぞれ期限があるんですけれども、やはりその期限内だけで就職をしたとしても、そこで定着できるかというと、やはりその期限の中では達成できない、そういった事情があって、むしろ就労移行の中の延長として定着の事業所もやらざるを得ないと、そういう形なので、事業は確かに分かれて、あたかも違う事業所のように認識されがちですが、実際の業務としては障害者の方の就労を定着させて、安定的にさせるという意味では、一連の流れの中で行っている事業でございます。そういった意味で、逆に言うと、今まで人員をここの移行だけに限ったことではないと、そういう発想でつくられているものかなと理解しているところでございます。 51 長田雅基委員 今回、支援員の方のほうで少し聞かせてもらいますが、給料面ですとか、また報酬面、そういったものでの変化はどのようになってくるのか。また、人にもよると思いますが、事業所を複数持った方、一つの方、そういったところでの変化など、今までと違ってどういったものがあるのか聞かせていただきます。 52 福祉部副部長兼障害者福祉課長 実際、給与面については市のほうで情報がございませんので、今後どうなっていくかというのは、それによってはちょっと不明な部分でございます。 53 長田雅基委員 今回、いろいろなものが含まれている基準改正ということなんですが、特にこの人員配置基準のところに関していえば、一つは、介護ですとか、福祉関係の人材不足というのが主な理由として根底であると感じております。これは高齢者、また介護保険、また子供のほうなども福祉業務の共通の課題なのかと感じているところなんですが、こちら、まずは利用者の目線に立ってしっかりとものを考えるべきかなと感じております。そういったところでいいますと、人員基準を緩和して人材確保をするということではなく、最初の経緯と理由の中でもお話がありましたが、しっかりと労働条件を改善することで、人材をしっかりと確保していくべきだということを指摘させていただきまして、質疑を終わらせていただきます。 54 高橋 剛委員 この議案第三号の改正の関係で、改正の内容の中に、これは業務継続計画が規定されるということになるのかと思うんですが、現状この障害福祉サービスを担っている事業者というのは、今どのぐらいあるんでしょうか。 55 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちらの三号議案に関わる事業所の数でございます。三号議案は、居宅介護ですとか、同行援護、行動援護、いわゆる障害者の入所支援を除くものの事業所ということになりまして、数としては川越市内ですと二百二十八事業所でございます。 56 高橋 剛委員 今、二百からの事業者があるというお話でした。この事業継続計画をここで義務づけされるのかと思うんですけれども、既に計画を策定している事業所の数、状況などは把握されていますか。 57 福祉部副部長兼障害者福祉課長 現在、把握してはおりません。 58 高橋 剛委員 分かりました。相当数の事業者が計画を策定していくということになるのかと思うんですが、一般的にはこの事業継続計画、BCPというのかなと思いますけれども、これはこの条例改正ではどのような事業継続計画を求めていくのか、その概要について教えていただけますか。 59 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちらの業務継続計画、どういったものをやっていくかという概要でございますけれども、まず事業所内の業務継続の体制づくりとか、あるいは緊急連絡網の作成、あとは、例えばコロナでいえば、感染症の対応が必要になった場合に、消毒とかそういった部分と施設のゾーニングの具体的な方法ですとか、あとは事業所における業務の優先度の調整や従業員の確保、あるいは利用者の方のケアの仕方とか、そういった業務を継続していく上で必要なものということで、障害者の場合には、たとえ緊急事態宣言の下であっても、障害者やその家族の生活を支えるという意味で、このサービスの継続は欠かせないものですので、そういった中でも対応できるような状況の整備ということで今回うたわれております。 60 高橋 剛委員 この事業継続計画、災害への対応なども想定されているんだと思うんですが、川越市内では福祉施設が水害に遭うということがありました。その事業者が計画を策定していたかどうかは私も定かではないんですが、このような災害が今後あってはならないわけですけれども、もし発生するような状況になった場合、この業務継続計画というのはどのような役割を果たすのか、今後災害への対応で被害を最小限に抑える、あるいは事業の立ち上げを早期に実現すると、そういった点でどのような効果、役割を果たすのか、そのへんがもし分かりましたら。 61 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今回の業務継続計画につきましては、まず策定というところから、あとは職員に対する周知ですとか、研修、要するにシミュレーションをしてくださいというところで、具体的にそういう事例が起きたときに、慌てないでできるような体制づくり、そこまでを求めているのが今回の改正でございます。  したがいまして、実際にそういうことが起きたときに、少しでも手順を踏めるような、そんなものになるんではないかと考えているところでございます。 62 高橋 剛委員 今後、計画の策定、各事業者にどのように求めていかれるのか、そのへんの見通しがありましたら教えてください。 63 福祉部副部長兼障害者福祉課長 こちらに関しては、一応三年間の経過措置がございますので、その三年間のうちに策定を目指していただきたいと。当然、事業所によってはそういったお考えで既に進んでいる事業所もございますが、先ほど言った数の事業所は、小さいところから大きいところまでございますので、そういった進捗状況も市のほうである程度把握しながらやっていきたいなと考えているところでございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第四号 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定        める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第五号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める        条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六号 川越市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める        条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑 64 伊藤正子委員 まず、川越市地域活動支援センターとはどのような施設のことをいっていて、利用者はどのような人が通われていて、市内に幾つあるのか確認させてください。 65 福祉部副部長兼障害者福祉課長 地域活動支援センターについてでございます。この施設は、障害者自立支援法が制定される以前は、小規模作業所といたしまして、家族会などのボランティアが運営していたもので、法定外の無認可施設の位置づけでございました。小規模作業所は、重度障害者の地域生活を支えているケース等もありまして、利用者数、設備、法人格等も様々でございましたことから、平成十八年度に策定されました国の障害者計画におきまして、小規模作業所を介護給付・訓練等給付事業、もしくは地域活動支援センターへ移行していくものとされたものでございます。その中で比較的規模の小さい、少人数で経営している作業所、あるいは建物の人員基準、また人員資格といった障害福祉サービス事業所としての基準を満たさない作業所が、地域活動支援センターとして移行したものでございます。そこでは主に創作的な活動ですとか、そういったものをやっているところでございます。こちらは、主に精神障害者、あるいは知的障害者の方が日中過ごす場所として通われている場所でございます。市内には現在五つの施設がございます。 66 伊藤正子委員 少人数で人員基準等を満たさないような施設が多いということでした。  改めての確認になりますけれども、今回の条例改正で感染症というのがたびたび出てくるんですけれども、これは新型コロナウイルスも含まれるのかということと、あと事業所で、感染症や災害が発生したときに業務を継続させるために、川越市としてどのような援助ができるのかということを教えてください。 67 福祉部副部長兼障害者福祉課長 この感染症の中には、当然コロナも含まれております。コロナに関しましては、市ではその業務を継続するための補助金ですとか、そういったことでサポートしている状況でございます。それから、国からの通知、コロナに対する衛生管理の仕方ですとか、あるいは、そのときにこういう行動をしてくださいという通知を頻繁に流していると。  それから、コロナに関しましては、県のほうで互助ネットワークというのがございまして、これは施設でもってある程度協力して、もしコロナの方が出たときに協力態勢をしようという取組がございまして、そういったものを併せてお知らせしたりとか、サポートしていくと、そういったことでございます。 68 伊藤正子委員 補助金とかの通知を適切に的確にお伝えするといったことも大事だとは思うんですけれども、県のネットワークのほうは、参加している施設数が少ないと聞いていますし、船橋市などでは、市の職員が実際、陽性確認者の人が出たということで現場に入ったというような事例も聞いているので、もう少し踏み込んだ形で、県より、より施設に近い市のほうで何かできないかということを今後検討していっていただけたらと思いますので、これはお願いするだけにしますが、なかなか、資格等を持っていない職員もいらっしゃいますので、現実問題としては難しいかもしれませんけれども、何ができるかというのを考えながら、条例のほうも変えていってほしいなと思います。  引き続きなんですけれども、業務継続とか虐待防止のための研修や訓練を定期的に実施するとあるんですけれども、川越市としては、どのような研修や訓練をどれぐらいの頻度で行うように求めていき、それをどういうふうに確認するのか。あと、市のほうで見直しに当たってはどのように求めていて、どういうふうに助言等をしていくのか、そのへん分かっていることがあれば教えてください。 69 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今回の市のほうの条例は、省令に合わせて従うべき基準ということで、そこを変えている経緯がございます。国のほうでその委員会の実際の回数ですとか、あるいは構成メンバーですとか、そういったものというのはまだ通知が出されていない状態です。  川越市のスタンスとしては、基本的にはそれぞれ機能するため、例えば、虐待防止だったり拘束だったり、あるいは業務継続計画も、機能するための一つの流れとして委員会があり、あるいはそこに委員会の回数がありということで、最終的にはそういったものが機能するような形というのが、市に限らず、つくっている方の最終的な目的だと思いますので、それが成就できるような形で見ていきたいと考えております。  実際、そこのチェックの在り方については、先ほども申し上げましたけれども、指導監査も含めて、そういったものが達成されているのかというところはチェックの項目になっていくかなと考えているところでございます。
    70 伊藤正子委員 見直しのほうはいかがでしょうか。見直しについて、市のほうで何か。この訓練とか研修をやっていく中で、見直していくように条例では求めていると思うんですけれども、そのへんに市として何らか関わっていくようなことというのはやれますでしょうか。 71 福祉部副部長兼障害者福祉課長 見直しの内容というのは、先ほど申し上げたように示されておりませんので、その基準に合うような形でやっていただくということで、それを見届けていくという形かと思います。 72 伊藤正子委員 冒頭で説明していただいたように、中には少人数だったり規模が小さい作業所ということで、なかなか思い描くような形で研修や訓練をしたりとか、見直しを行ったりとか、実際に感染症が発生したとか、そういった困ったことが起きたときに対応していけるかどうかというところに、ちょっと不安があるような事業所もあるのではないかという点をすごく心配しています。  続いてなんですけれども、感染症や食中毒の予防及び蔓延防止のための委員会とか、あとは虐待の発生、またそれを防止するための委員会というのを定期的にというのは、どれぐらいの頻度でやるのか。これも先ほど答弁いただいたように、市としては具体的な回数とかは示さないのかもしれませんけれども、そのあたりどう考えているのか。  あと、指針の整備に当たって、市はどのような形で事業所に対して助言を行うとか援助を行っていくのか。担当者を置くようにと義務づけされているようですけれども、どのような人材を置くことを川越市としては想定しているのか、そのへんが分かれば教えてください。 73 福祉部副部長兼障害者福祉課長 委員会を定期的にというところも、これも今回が従うべき基準ということで、まず国の基準が示されて、そこは従うべきものということで、そこが今はまだ国のほうからの通知待ちという状態でございますので、その通知が来たら速やかに施設のほうに流すと。今、市のほうで考えているのはそこでございます。  それから、担当者の選定につきましては、そこの詳細な次の通知で、どういう方が責任者としてふさわしいかということが書かれるのか書かれないかという問題がございますけれども、ただ一般的に責任者と言われている中には、やはりその最終判断だったり、判断ができる方、あるいはそのノウハウがある方、そういう方が一般的に責任者にふさわしいのかなということで考えているところでございます。 74 伊藤正子委員 あと、指針の整備に当たって、市はどういう援助を行うのかというのもお尋ねしたんですけれども、そのへんはいかがですか。 75 福祉部副部長兼障害者福祉課長 指針についても、今回の条例というのは、小規模な事業者でも業務継続計画、あるいは感染症への取組を義務づけるものになってございます。条例の根拠となる省令の改正に際しまして、小規模な事業者からは、取組に対して事業所ごとではなく法人単位で、例えば委員会を設置することも可としてほしい、あるいは、実質的に事業所には従業員が一名だけということもありますがといった意見が寄せられた経緯もございまして、国としても、小規模な事業所においても、過剰な負担とならずに効果的な取組ができるよう、具体的な方法、配慮等を通知等により示すということを言っております。本市といたしましても、今後、国からの通知等を的確に把握いたしまして、その周知を含めまして、事業所に対して適切な支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。 76 伊藤正子委員 条文のほうで、第六条第一項中(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)を削るとあるんですけれども、これは文言を削るとどういうふうに内容が変わるのか教えてください。  あと、正当な理由という言葉も出てくるんですけれども、正当な理由というのは、具体的にどういうことを指すのか、もし分かればそれも確認のためにお聞きします。 77 福祉部副部長兼障害者福祉課長 まず、先ほどの抜けた部分というのがございますけれども、それは定義規定を第五条の二のところに入れたということで、そこは変更がないものと考えております。  それから、正当な理由に関しましては、先ほどの委員の御質疑でもございましたけれども、何をもって正当な理由かというところは、やはりどうしても現場の部分と。それは、例えば国である程度いろんな文書で示されたとしても、やはりそこの文書と現場というところは、どうしてもここだというところを申し上げることは、なかなか難しいのかなと考えているところでございます。 78 伊藤正子委員 第六条は、いわゆる守秘義務規定だと思うんです。なので、ここは今御答弁いただいたみたいに、文書でいただいたものと現場の感覚にずれがあるというのは、やはりよろしくないのかなということと、あと障害者差別解消法等できてきて、障害をお持ちの方の権利の向上というのを目指していく中で、すごく大事にしている概念だと思いますので、やはり当事者の方抜きで情報共有をするですとか、業務上知り得た家族の秘密等を第三者の方に良かれと思って伝えるということであっても、それが当事者にとっては非常に苦痛な場合というのが多くて、多々トラブルが見受けられますので、ぜひ、ここは川越市として、国の通知等が来てからでもいいので指し示していただいて、事業所に分かる形で提示していただくというのがいいのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。  あと、最後なんですけれども、読んでいくと、「努めなければ」とか「行うように努める」とか、いろいろ文言に注釈があって、猶予期間というのも設けられるようですけれども、改正後のスケジュールというのはどうなっていくのか。規定を決めるまでどれぐらいの期間でどういうふうにやればいいとか、そういうことが分かっているようでしたら教えてください。 79 福祉部副部長兼障害者福祉課長 今回のこちらの条例に関しましては、例えば、業務継続計画とか感染症の関係であれば、猶予期間が三年間、虐待の関係であれば一年間ということで猶予期間が設けられておりますので、その間に整備をしていただくという形になっております。 80 伊藤正子委員 たくさん市内に施設がありまして、今回どの施設も、条例は違えども、改正に関わってくると思いますので、川越市としても、「支援」と一言で簡単に言ってもなかなか大変なのかなとは思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七号 川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部        を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八号 川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の        一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決      (休  憩)      (傍聴人一人退席)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第九号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の        一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(高齢者いきがい課長) ○質  疑 81 村山博紀委員 議案第九号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつきまして、お伺いさせていただきます。       市内にある養護老人ホームの施設事業所数、利用者数、従業員数、さらに、今回の条例で影響を受ける事業所数は幾つありますか。また、サテライト型養護老人ホームとはどのような施設なのかをお伺いいたします。 82 高齢者いきがい課長 川越市内の養護老人ホームにつきましては、笠幡にあります川越市養護老人ホームやまぶき荘一施設のみです。令和三年三月一日現在の入居者数は五十八名、従業者は常勤、非常勤合わせて二十一名です。また、今回の条例改正により影響を受ける施設は、やまぶき荘一施設のみです。  次に、サテライト型養護老人ホームとはということです。これは、本体施設からの支援を受け運営する入所定員二十九名以下の養護老人ホームのことを指すものです。本体施設の施設類型といたしましては、養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、または病院、もしくは診療所とされており、サテライト型養護老人ホームに対する支援機能を有し、密接な連携を確保するものとされているところです。 83 村山博紀委員 施設の概要につきましては理解いたしました。  続きまして、養護老人ホームにおける職員の配置基準緩和により、利用者への影響はどういったことが考えられますでしょうか。また、生活相談員の具体的な業務内容はどのようなものなのでしょうか。さらに、生活相談員になれる資格というものはどのようなものなのでしょうか、お伺いいたします。 84 高齢者いきがい課長 養護老人ホームにおける職員の配置基準緩和による利用者への影響につきましては、本市にはサテライト型養護老人ホームの設置がございませんので、今回の緩和による影響はないものと考えております。ただし、仮に新たにサテライト型養護老人ホームができたとしても、今回の改正により生活相談員を配置しないようにできるのは、本体施設の生活相談員がサテライト型養護老人ホームについても適切に対応できる場合に限るものですので、影響が生じないものと考えております。  また、生活相談員の具体的な業務内容につきましては、入所者の処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、入所に際しての調整や入所者が介護サービスを利用する際の事業者との連携等の業務を行うこととされております。  最後に、生活相談員に必要な資格ですが、社会福祉法に基づきまして、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等のいずれかの資格が必要となるものです。 85 村山博紀委員 配置基準の緩和につきましては理解いたしました。  続きまして、業務継続計画等なんですが、感染症または非常災害の発生時に、入所者に対する処遇を継続的に行うための業務継続計画の策定が義務づけられているようですが、計画の内容はどのようなものなのでしょうか。また、必須項目のようなものなどはあるのでしょうか。以上お伺いします。 86 高齢者いきがい課長 業務継続計画の内容につきましては、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン及び自然災害発生時の業務継続計画ガイドラインを作成しておりまして、併せて計画のひな形が公開されております。  具体的な内容といたしましては、優先業務の選定、訓練の実施、計画発動の基準、対応体制等です。必須項目ということは特別ございませんが、ひな形を参考にして、実効性のある計画として作成していくことが必要であると考えているところです。 87 村山博紀委員 ただいまの答弁のとおり、実効性のある業務継続計画に従い、必要な措置を講じ、職員に対し計画の周知及び研修や訓練を定期的に実施するとありますが、定期的にとは、先ほども若干そのようなお話が出ておりましたが、週に一回とか規定はあるのでしょうか。また、その場合、どのぐらいのサイクルで実施しなければならないのか。規定がない場合は、市はどのぐらいの割合で実施するのが妥当と考えているのか、お伺いします。  さらに、この業務継続計画の実施状況を市はどのように把握していくのか、もし適切に実施されていない場合の市の対応はどのようなものとなるのかをお伺いいたします。 88 高齢者いきがい課長 業務継続計画の研修や訓練の実施につきましては、省令では定期的に実施することとされており、最低限実施するべき回数が具体的に示されてはおりません。このため、一般的な常識で考えましても、少なくとも年に一回以上実施することは必要であると考えております。これに加えまして、例えば台風シーズンの前ですとか、国から最新の知見が発表された場合、その内容を取り入れることができるよう、その都度研修や訓練の実施及び業務継続計画の見直しを行うことが適切であると考えているところです。  続きまして、業務継続計画の対応状況ですが、基準に定める他の項目と同様、毎年実施している指導監査課による実地指導の中で確認してまいりたいと思います。適切に実施されていない場合につきましては、その監査結果の中で必要な指導を行っていく予定です。 89 村山博紀委員 業務継続計画につきましては理解させていただきました。  最後になりますが、身体的拘束や虐待があった場合の市の対応につきまして、また、それらを予防するために行う市の対応はどのようなものがあるのか。同じく、感染症や食中毒が疑われる場合の市の対応及び実際に感染症、食中毒があった場合の市の対応、さらに、市としての支援はどのようなものが考えられるのか、お伺いして最後とさせていただきます。 90 高齢者いきがい課長 身体的拘束や虐待についての市の対応についてです。施設内で虐待や必要性が認められない身体拘束が発生しないよう、まずは条例で定める委員会研修等が適切に実施されるよう指導してまいりたいと考えております。また、実際に虐待に関する通報等があった場合には、市で事実確認の調査を実施し、虐待の有無や緊急性等の判断を行い、必要な場合は高齢者の保護を行う必要があると考えております。  次に、感染症や食中毒の関係です。条例に定める委員会、研修等が適切に行われるよう指導していくことはもちろんですが、加えて、国・県等からの通知等の情報提供を適切に行ってまいりたいと考えております。また、養護老人ホームで感染症や食中毒が疑われる事案が発生した場合には、その他一般的な事例と同じくということになりますが、感染拡大がしないよう、保健所の指示に従って各施設で対応していただく、また、所管課といたしましても必要な支援はしてまいりたいと考えております。 91 伊藤正子委員 さきの委員に引き続き質疑いたします。  まず最初に、これも人員の基準緩和はされていると思うんですが、なぜ基準緩和を行うのか。それから、条例には栄養士を生活相談員、栄養士に改めるとあるんですが、これは栄養士か生活相談員どちらでもいいですよという形で基準が緩和されるという、あと、ほかにも事務員等を置くとは思うんですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。 92 高齢者いきがい課長 初めに、この改正を行う理由ですが、令和三年一月二十五日付の厚生労働省令によりまして、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準が改正されました。それを受け、従うべき基準ということで、本市の条例に反映させる、こういった手続を取ったものです。  また、改正の条文のところで栄養士を生活相談員、栄養士に改めるという内容になっているかと思いますが、これは、栄養士はそのまま変わりません。生活相談員が加わりまして、生活相談員についても条件が整っている場合にはこれを配置しないことができるという規定になっているものです。 93 伊藤正子委員 さきの委員もちょっと触れられていたなとは思うんですが、サテライト型は取りあえず市内に現状ないということですが、運用としてどういうふうに、緩和というか、これはどういうメリットがあってやる形になるんでしょうか。 94 高齢者いきがい課長 サテライト型養護老人ホームというものが、本体施設と密接な関連を有して連携がされているということが条件になっておりますので、そこの部分で連携がしっかり図られている場合には一定の、今回は生活相談員ですが、これを置かないことができる。ただし、これは本体の施設から支援が行われるということが条件になります。そういった理解でおります。 95 伊藤正子委員 引き続きで、やまぶき荘は市の施設であると思うんですが、今回条例改正を行った後に、業務継続のための研修や訓練、行った後の見直し、指針の整備等について、どのように川越市、市の施設ということで関わっていくのか教えてください。 96 高齢者いきがい課長 業務継続計画につきましてですが、今後、国のひな形がございますので、これを基本にしていくということがまず一点ございます。市の関与につきましては、市では既に業務継続計画、いわゆるBCPを定めている、こういったノウハウが若干ございますので、必要に応じて相談、助言、こういったことを行うことができると考えております。  また、大規模な災害が起こった場合の避難先の調整、こういったことは前回の東日本台風の際にも大きな課題となりました。こういったことも市の経験値を踏まえまして助言していく、こういったことは行ってまいりたいと考えております。 97 伊藤正子委員 ぜひ、川越市の施設ということですし、これまでの経験生かしていただければなと思います。  身体的拘束については、以前条例改正も行ったと思うので、そのあたりは大丈夫かなと思うんですが、虐待防止について改めて改正を行うのはなぜかということと、あと、こちらの施設では、入所している人の中には家庭での虐待というものがあって、そこから避難するために入所するといったケースもあるように思うんですが、そういった観点から虐待はよりあってはいけない施設だと思うんですが、川越市としてはそのあたりはどのようにお考えでしょうか。 98 高齢者いきがい課長 虐待防止に関しまして、平成三十年に厚生労働省から高齢者虐待への対応と養護者支援という通知が発出されております。その中で虐待の定義として、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利、利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることと捉えられております。  もう少し具体的に申し上げますと、暴力行為、意図的に薬を過剰に服用させるなどの身体的な虐待、あるいは、水分や食事を十分に与えない、入浴させないなどの介護、世話の放棄、どなる、侮辱を込めて子供のように扱うなどの心理的虐待、それから、排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなどの性的虐待、最後に、日常生活に必要な金銭を渡さないなどの経済的虐待、こういったものが国から示されておりまして、それまでの経験等からこういった整理が集積されてきたものと思います。こういったことを背景にして、今回施設における虐待の規定がされたものと認識しております。  次に、やまぶき荘の性格からして、環境上の理由、経済的な理由により保護が必要な方を措置している施設です。委員おっしゃるとおり、やまぶき荘は現在、おおむねですが一割程度の方が虐待により入所を余儀なくされている方がいらっしゃいます。そういった施設ですので、一層の虐待防止措置というのが必要になると考えております。  そのため、まずは今回条例で定めさせていただく部分ですが、職員の意識の醸成をしていくということが非常に大切かと思います。これは、虐待が発生した際に通報をしていただくとか、あるいは仲間同士で声がけをしてコミュニケーションを取って、そういうことをやめさせていくとか、そういった意識の醸成の部分、それから、指針をつくることによって、委員会の開催や研修の実施などがしっかりと行われて、必要な取組がされること、そういったことが非常に重要かと思っています。  また、研修の中で事例検討ですとか、あるいは職員さん自身のストレスマネジメント、こういったことの効果も見込まれますので、研修については力を入れていく必要があると考えているところです。 99 伊藤正子委員 身体的拘束に関しても、虐待についても、これまでの蓄積がやはりあると思いますので、ぜひこれからも入所している方のためにそういったことを生かしていっていただければと思います。  担当者を置くことになっているかと思うんですが、こちら川越市の施設とはいっても、指定管理の施設かなと思うんですが、担当者は市の職員でも、もし置きたいという場合は可能であるか。  それから、研修、訓練見直し、委員会の内容について、これまでの蓄積を生かしていくということでしたが、どういうことをやったかとかいうことを確認したりですとか、助言したりとか、そういった場面はあるんでしょうか。 100 高齢者いきがい課長 初めに、担当者の件ですが、ここは指定管理による管理が行われている施設ですので、市の職員がそこに置かれるということはないものと考えております。  次に、研修や委員会等の関係ですが、節目といいますか、例えば指針ができた、あるいは委員会が立ち上がった、そういったときには市にも適宜御報告をいただくとか、あるいは立ち上げ時に迷っていることがあるとか、そういう御相談を受ければ、積極的に市としても助言等必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 101 伊藤正子委員 世田谷区では、地域包括ではありますが、区民の皆さんの実態把握をしたいということで直営に戻したりとかしていますので、もし必要があればそういったことも、直営にするということではなくて、中の実際が分かるような形で関与できるという工夫があってもいいのではないかなと思いました。  こちらのやまぶき荘は比較的入所されている方の自由度が高い、日当たりもよくていい施設だと思いますので、これまでどおり快適に生活できるようによろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇号 川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例         の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(高齢者いきがい課長) ○質  疑 102 伊藤正子委員 確認ですが、こちらの軽費老人ホームの中には、この前大きい台風が来たときに浸水した施設も入っていますでしょうか。 103 高齢者いきがい課長 入っています。川越市には三つの軽費老人ホームがございまして、花の人の家、ケアハウスみなみかぜ、そのほか今御指摘のあったケアハウス主の園が該当しております。
    104 伊藤正子委員 念のため確認させてください。今回、こういった条例改正が行われますので、適宜整理されていくのかなと思いますが、やはりそういうことがあったので、特に災害の発生時については、いろいろ準備されているんではないかなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。 105 高齢者いきがい課長 さきの東日本台風を踏まえまして、そのときには施設内に居住している多くの方が数カ月にわたる避難生活を余儀なくされました。そういった経験を踏まえまして、その後、避難確保計画ですとかそういったものの見直しも含めて、当課あるいは防災危機管理室、そういったところと話合いの機会を設けて、効果的な避難方法等について話合いを持っているところです。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一二号 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める         条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑 106 伊藤正子委員 一点だけ確認させてください。今説明いただいた特別養護老人ホームの人員に関する基準の緩和というのは、具体的にはどういうことを緩和してもいいということになるんでしょうか。 107 福祉部参事兼介護保険課長 人員基準の緩和につきましては、特別養護老人ホーム従来型多床室、それとユニット型を併設する場合、介護職員及び看護職員の兼務、これを認めようとするものです。 108 伊藤正子委員 改めて確認なんですが、これまでよりも多い人数の入所の方を少ない職員の方で見るという、そういうことでよろしいでしょうか。 109 福祉部参事兼介護保険課長 内容としましては、方向性としましては伊藤委員のおっしゃるとおりです。 110 伊藤正子委員 川越市としては、国の法改正を受けてなので、従うべき基準ということでやるということなんでしょうが、多い人数を少ない職員で見るということについて、安全性が担保されるかとか、そのことによって逆に職員が負担に感じて辞めるのではないかといったようなことは考えていらっしゃるんでしょうか。 111 福祉部参事兼介護保険課長 介護従事者の負担の部分についてです。先ほどの回答に補足をさせていただきますと、当然兼務を認めるということは介護従事者の負担が増える、そういうベクトルになるのかなという認識は持っています。ただ、無制限に認めるわけではなく、当然労働関係法令に基づいて、例えば介護従事者の休憩時間だったりとか有給休暇、これが適切に対応されているかどうか、この担保がなくてはいけないと、そういうふうに認識はしているところです。 112 伊藤正子委員 まだちょっと条例が改正されるか分かりませんが、改正された後に、もし人員が少なくて危ないという判断を市でされた場合は、対応していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 113 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思うんですが、前の基準条例の改正と併せて老人ホームという文言が出てくる基準条例の改正が続いているわけですが、特別養護老人ホームで、前に養護老人ホーム、それから軽費老人ホームと出てきましたが、これらの施設の違いについて教えていただけますか。 114 福祉部参事兼介護保険課長 施設の違いということですが、まず第一に特別養護老人ホーム、これにつきましては老人福祉法に基づいて設置されたものという部分です。川越市内には十七カ所ございまして、基本的に介護認定を受けた要介護三以上の方が入る施設と、日常生活の世話と訓練機能を実施する、そういったサービスを提供する場所といった施設です。 115 高齢者いきがい課長 養護老人ホームにつきましても、老人福祉法に基づく施設で、六十五歳以上の方で環境上の理由、経済上の理由により居宅において養護を受けることが困難な方が入所する施設です。環境上の理由というのが、具体的には家族の方等の同居継続が高齢者の心身を著しく害すると、こういった場合を想定しております。また、経済上の理由につきましては、生活保護ですとか市民税の所得割が課されていないとか、そういったことを指しております。  御参考に養護老人ホームやまぶき荘、川越市内施設ですが、現在五十八名の方が入所しておりまして、要介護認定を受けている方はそのうちの十名程度となっております。  次に、軽費老人ホームにつきましては、これも老人福祉法に基づく施設で、無料または低額な料金で高齢者を入所させて、日常生活上の必要な便宜を提供する施設とされております。軽費老人ホームはさらに類型が三つに分かれていまして、一つ目は食事の提供が受けられるA型、二つ目は自炊を基本とするB型、三つ目は定員一人当たりの居室面積等を広げて、車椅子での生活ですとか、要介護状態となった場合の居宅サービスに配慮したケアハウス、この三類型に分かれております。 116 高橋 剛委員 理解させていただきました。  今回の議案第十二号についての職員の専従の項目第三条ですが、入所者の処遇に支障がない場合にこの限りでないとされておりますが、入所者の処遇に支障があるという状態をどのように市は捉えておられるのか、教えていただけますか。 117 福祉部参事兼介護保険課長 入所者の処遇の部分ですが、ここで規定されている部分については、入所者に係る食事だったり健康管理、衛生面、生活相談面において適切なサービス提供が行われていると、そういった部分を指しているものですので、そういったサービスができていない部分については不適切なものという捉え方をしております。 118 高橋 剛委員 その点については監査があったり、それぞれ内部からの情報であったりとかという形で把握をされるのかと思うんですが、何か基準というものがあるんでしょうか。 119 福祉部参事兼介護保険課長 具体的な基準につきましては、今後解釈通知という形で細かい通知が早ければ今月中には示される予定ですので、そういった部分をちょっと精査して、情報提供はしてまいりたいと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一三号 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する         基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一四号 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び         に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援         の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定め         ることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一五号 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関         する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ         いて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑 120 伊藤正子委員 御説明ありがとうございました。  今説明いただいた中で、指定認知症対応型共同生活介護事業所に設置することができる共同生活住居の数の範囲を変更しようとするとあったんですが、これ具体的にはどういうことになるんでしょうか。 121 福祉部参事兼介護保険課長 住居の数の範囲の変更という部分ですが、この部分につきましては、認知症グループホームのユニット数を現行一または二、これを一以上三以下に変更しようとするものです。 122 伊藤正子委員 その変更に併せて、入居の人の数ですとかスタッフの人の数とかを変えるということはないんでしょうか。 123 福祉部参事兼介護保険課長 このユニット数の変更によりまして定員が増加した場合につきましては、介護従事者も変更になると、そういうものです。 124 伊藤正子委員 市内に認知症の方のためのグループホームというのは年々増えていて、結構な数あると思うんですが、ユニットの数を変えるということが発生した場合に、安全に生活できるというか、市としてはそのあたりはどのようにお考えなんでしょうか。 125 福祉部参事兼介護保険課長 この辺の条例改正の市の認識ですが、もともと背景といたしましては地域包括ケアシステムの推進等、そういった観点がございます。また、具体的にユニット数の変更という部分につきましては、背景としますと事業者側の経営の安定性の確保、こういった視点から事業者側にユニット数の柔軟性を持たせるという部分ですので、ある意味サービスの安定性という部分では必要な部分であると考えております。 126 伊藤正子委員 今まで条例改正について様々な視点で質疑が出ていたかと思います。川越市の立場であったりとか、利用者の方の立場、それから運営しているであろう事業所の立場、やはりそれぞれの人たちにとってベターな形を選び取っていくしかないのかなとは思うんですが、そういった中でやはり一番弱いのは利用者さんなのかなと思いますので、形が変わって負担が増えるようなことがないようによろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一六号 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び         運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた         めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改         正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一七号 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準         等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一八号 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す         る基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについ         て ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑 127 伊藤正子委員 御説明ありがとうございました。  一点だけ、こちらも基準を緩和するといったことがうたわれていると思うんですが、具体的にこれはどういうふうに緩和していくんでしょうか。 128 福祉部参事兼介護保険課長 人員基準の緩和ですが、こちらも介護老人保健施設、これは従来型多床室、これにユニット型の施設を併設する場合における介護職員、この人員の兼務を可能とすると、そういった基準の緩和を行おうとするものです。 129 伊藤正子委員 兼務を可能にするということは、やはり少ないスタッフで従来より多い人数を見ていくという理解でよろしいんでしょうか。 130 福祉部参事兼介護保険課長 人員基準を満たす必要がございますので、兼務を認めるということはそういう方向性になるという認識です。 131 伊藤正子委員 介護老人保健施設ということで、ほかの施設よりも、印象としてなんですが、手がかかる入所者さんが多いですとか、あと、動きがダイナミックな方が多いような印象があるんですが、人を減らして対応するということで、人手不足の解消にはなるのかなとは思うんですが、利用者さんの安全面というあたりでは、市はどのようにお考えでしょうか。 132 福祉部参事兼介護保険課長 この人員基準の緩和につきましても、前提となる要件としましては当然入所者の処遇、それから従事者の負担、これを配慮する、そういった観点が必要であると。これが前提条件において兼務を認めるものという部分ですので、その辺についてしっかり指導してまいりたいと考えております。 133 伊藤正子委員 介護いろいろ厳しいものがあって、川越市が関わっていく中で助言するといってもいろいろ大変なこともあるのかなと思いますが、安全面を最優先でよろしくお願いいたします。
         (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一九号 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基         準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二〇号 川越市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等         を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二一号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護         予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す         る基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ         いて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑 134 伊藤正子委員 御説明ありがとうございました。  まず、確認のために指定介護予防支援事業者がどのような事業者か教えてください。 135 福祉部参事兼介護保険課長 対象事業者ですが、川越市内にございます地域包括支援センターです。 136 伊藤正子委員 条文を読ませていただきますと、第二条の六というところに介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用しと書かれているんですが、これはどういったものを活用して、何のためにそういうふうに行いたいと考えて条例改正されるのか教えてください。 137 福祉部参事兼介護保険課長 条例の中の第二条の部分です。  介護保険等の関連情報、この部分ですが、これにつきましては、介護保険事業計画の中で定められたサービスの見込み量、こういった情報を活用し、それを介護サービスを提供するためのケアプラン作成のために使うと、そういった部分で規定したものです。 138 伊藤正子委員 これまで以上にきめ細やかなプラン等を立てていく、そういったために情報を活用していくという理解でよろしいんでしょうか。 139 福祉部参事兼介護保険課長 趣旨としましてはそのとおりです。 140 伊藤正子委員 続いてなんですが、第二十条の四に指定介護予防支援事業者は適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより、担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない、このように新しく条文が加えられた改正の背景というのはどういったものなんでしょうか。また、これによってどういう効果を期待しているんでしょうか。 141 福祉部参事兼介護保険課長 第二十条につきましてはハラスメント対策、これを強化するものの規定を新たに設けたものという部分です。これを設けられた趣旨、どういった効果ですが、これを規定することによって介護の現場の職場の改善が図られるものと理解をしております。 142 伊藤正子委員 介護の職場はスタッフ数が少なかったりとかして、人間関係がすごく小さかったりとか、あとは、一番相談を受けるのは、利用者の方から性的な言動を受けることが多いと相談を受けることが多いんですが、利用者さんからのあたりも改善される、そういった内容になるんでしょうか。 143 福祉部参事兼介護保険課長 今お話がありました利用者に対するハラスメント、その側面もありますし、あと職場、職員同士のハラスメント、そういった側面もあると、そういうふうに理解をしております。 144 伊藤正子委員 ぜひ進めていただいて、働きやすい環境を整えていただければと思います。  引き続きなんですが、指針の整備に当たり、市はどのような支援を行うのかということで、こちら地域包括ということでしたので、川越市が委託して介護の中枢を担ってもらっている、そういうふうに理解しているんですが、そういったところですので、市としてどのように関わっていくのか。  あと、地域包括で感染症等が発生した場合、どのような影響が出ると川越市は考えているのか、もし分かれば教えてください。 145 福祉部参事兼介護保険課長 まず、一点目の指針についてです。  指針につきましては、今回虐待防止に関わる指針だったり感染拡大防止に関わる指針の策定が義務づけられるといった部分ですが、包括支援センター、市の委託という部分がありますので、関係部署と連携しながらこの辺の指針が進められるよう対応してまいりたいと考えております。  続いて、感染症発生した場合の影響という部分だったでしょうか。この部分につきましては、地域包括センター、介護予防サービスのケアプランをつくる重要な部署です。また、地域に寄り添った対応ということで、かなり高齢部門の部署としては重要な拠点という認識がございますので感染予防、この辺については徹底してこちらも十分対策が講じられるよう対応してまいりたいと考えております。 146 伊藤正子委員 ぜひ川越市もバックアップして、万が一のときには備えていただければと思います。  条文の第三十二条でテレビ電話装置等の活用について書かれているんですが、利用者等の同意を得なければならないと規定されていると思うんですが、これはなぜなのかということと、利用者等の範囲はどこの誰まで想定されているのか、分かれば教えてください。 147 福祉部参事兼介護保険課長 まず一点目に、利用者の同意という部分、この理由ですが、これは利用者が関わる会議、利用者が参加する会議のため利用者の同意が必要、そういうことです。  次に、利用者の範囲についてですが、これは介護サービスを利用する方御本人及びその家族です。 148 伊藤正子委員 想定されることとしては、利用者及び家族が感染予防の中で面会等したいときにテレビ電話等を活用する場合に当たっては同意を得るべきだという理解でよろしいんでしょうか。 149 福祉部参事兼介護保険課長 今回条文に規定させていただいた部分につきましては、面会というよりはサービス利用に当たっての計画、いわゆるケアプランを作成するための関係者が集まる会議、これは利用者も含めて会議に参加いたしますので、そういった会議においてテレビ電話等を活用する場合については利用者の同意が必要と、そういった規定です。 150 伊藤正子委員 では、面会というよりは、ケアプラン作成に当たってこの感染症の中で滞りなくやるための方策ということでよろしいんでしょうか。 151 福祉部参事兼介護保険課長 そのとおりです。 152 伊藤正子委員 最後になりますが、第六章で雑則のところで電磁的記録等についてということが加えられていて、これはなぜ加えられたのかということと、具体的にはどのような媒体をどのように活用する予定で、活用に当たって気をつけるべき点ですとか、周知に当たってはどのように進めていくのかとか、現段階で決まっていることがあれば教えてください。 153 福祉部参事兼介護保険課長 条文の第三十五条の部分の電磁的記録です。  この趣旨といたしましては、介護従事者の業務負担の軽減、そういった観点から設けられたものという部分です。内容につきましては、具体的な部分についてはこれから解釈通知が示される。ただ、想定される部分につきましては、利用者等が介護サービスを利用する場合、契約に基づいてサービス提供が行われる。その契約書については書面ではなくても、電子媒体でもオーケーとするとか、そういったところを想定しているようです。具体的な中身については、これから示されるということで承知はしております。 154 伊藤正子委員 いろいろコロナの対策であったりとか、もろもろで変更点も多いのかなと思いますし、国でも電磁的記録の活用というのはうたっているかと思いますので、導入に当たっては大変かと思いますが、よろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二二号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準         を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二五号 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の         一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(こども未来部副部長兼こども家庭課長) ○質  疑 155 伊藤正子委員 御説明ありがとうございました。  これ資格の明確化かなと思うんですが、改正で何を明確にされて、どのような効果があるのか教えてください。 156 こども未来部副部長兼こども家庭課長 資格要件についてですが、今までと特に大きな変わりはございません。大学で心理学を専修する学科を卒業した者ということのほか、これと同等以上の能力を有すると認められる者ともともとあるんですが、その中に大学院を卒業した者も当然含まれるという認識でしたが、今回省令でそれを明確化しようというものです。 157 伊藤正子委員 臨床心理士ですとか公認心理師とか、大学院を卒業しないと取れないような資格となっていると思いますので、これまでもそういった方にお願いしてきたのかなと思いますが、確認のために、市内にも一つ施設があるかと思いますが、そちらの現状はどのようになっていますでしょうか。 158 こども未来部副部長兼こども家庭課長 市内に一つ母子生活支援施設がございますが、そちらにつきましては、現在一人常勤の臨床心理士がおります。そのほかにもう一人非常勤で臨床心理士の方がいらっしゃるということです。 159 伊藤正子委員 では、現状ではもう既に大学院を卒業された方が勤務されているという理解でよろしいでしょうか。 160 こども未来部副部長兼こども家庭課長 そのとおりです。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二六号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準         等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(療育支援課長) ○質  疑 161 伊藤正子委員 御説明ありがとうございました。  どのような施設がこの条例改正に該当し、その数が幾つあって、条例改正によって何が変わるのかを、まずお聞きします。 162 療育支援課長 まず初めに、どのような施設が該当し、幾つあるかについてです。  市内に所在します児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所が該当し、令和三年二月一日現在で休所をする事業所を除きまして四十一事業所です。  次に、条例改正で何が変わるかについてです。  条例改正によりまして、感染症対策の強化や業務継続計画の策定、委員会の設置、従業者研修や訓練等によりサービスが継続的に提供できる体制づくりが行われ、感染症や災害への対応力の強化が図られるものと認識しています。また、人員配置の基準の見直しにつきましては、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進が図られるものと考えているところです。 163 伊藤正子委員 改正の背景や改正による効果がどんなものかをお聞きしたいと思います。特に先ほど御説明にもあった医療的ケアについてはどのようになっていくのか、分かれば教えてください。 164 療育支援課長 まず初めに、改正の背景についてですが、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定における障害通所支援の分野におきまして、主に医療的ケア児への支援の質を向上するための従業者要件及び感染症や災害への対応力の強化等について検討が行われまして、人員に関する基準等の見直しを含めた報酬改定を行うと方針がまとめられました。国の基準省令における人員に関する基準等の必要な改正が行われたものです。
     次に、効果ですが、虐待防止、感染症等予防、災害へのリスク対応などにつきましては、今日問題となっている様々なリスクへの対応策として打ち出されたものと認識しております。あらかじめ適切な対応を取ることで児童等への被害の防止、または最小化を図ることができるのではないかと考えております。  最後に、特に医療的ケアはどうなるのか。医療的ケアにつきましては、近年医療的ケア児の増加によりまして、医療的ケアの受入れのニーズが高まっております。今回の改正によりまして、医療的ケア児の受入れの裾野が少し広がるものではないかと考えているところです。 165 伊藤正子委員 人員配置を見直して質の向上が行われたりとか、医療的ケア児の受入れが広がるということで、リスク対応もできるということで大変いい内容なのではないかと思っております。  続いてなんですが、先ほども別の条例でもお伺いしたんですが、こちらの条例でも第三十九条の四ということで従業者の安全について新たに項目が加えられているんですが、従業者の安全について市はどのように関わっていこうと考えているのか、お伺いします。 166 療育支援課長 第三十九条の四項は、ハラスメント防止のための必要な措置の義務づけを規定しております。市の関わりについてですが、今後国から通知が示される予定ですので、ハラスメントに対する必要な措置について措置が講じられているかどうか、指導監査課による実地指導、集団指導の際に状況等を確認してまいりたいと考えております。 167 伊藤正子委員 やはり小さい事業所が多くて、中には幾つか複数別の場所で構えているような事業所さんもありますが、従業員数少ないと思いますので、ハラスメント対策、起きてしまってからの対応等は非常に難しいのではないかなと思っておりますので、川越市でぜひ関わっていっていただけたらなと思います。  同じく、中にはスタッフ数が少ないですとか、小さい事業所でよい療育をしてくださっているところもありますので、今まで出てきた業務継続ですとか身体的拘束、虐待防止について、こういったことに関して、市はどのように事業所を支援していく方向性というか、そういったものがあれば教えてください。 168 療育支援課長 市はどのように事業者に支援をしていくかについてです。  業務継続計画に向けた策定、身体的拘束、虐待防止の委員会の設置などにつきましては、今後効果的な取組が行われるよう国より具体的な方法とか配慮等の通知が示される予定となっております。市としましては、各種ガイドラインや国からの通知、必要な助言等、支援を行ってまいりたいと考えております。 169 伊藤正子委員 ぜひ市も関わって策定していただければと思います。  放課後等通所の方というのは、市外だったりとか遠方から通所しているような方もいらっしゃると聞いております。災害時等引取りが必要な場合は、事業所はどのように対応する、そういった計画をもう既に持っているのではないかと思うんですが、今ある計画はどういったもので、それの実効性があるのかどうか、分かれば教えてください。 170 療育支援課長 災害時等の事業者の対応についてです。  条例において、非常災害に際して必要な具体的な計画の策定ですとか、連絡の体制の整備、避難、救出訓練の実施等について現在規定しております。災害の発生の場合には、各事業者が定める非常災害対策に基づいて各事業者が対応することとなります。実効性に即しているかという御指摘なんですが、定期的に避難、救出の訓練を行うことから実効性に即した取組が行われていると認識しているところです。 171 伊藤正子委員 実際、訓練を行って避難するルートが浸水エリアだったというような話も聞いたことがありますので、ぜひ実効性のある、浸水エリアだったので垂直避難に切り替えたというような話も伺っておりますので、そういった子供の安全が守れるような計画にしていただければと思います。  規模の小さい事業所が多いのではないかなと思いますので、条例改正の対応が大変だと思いますので、ぜひ市でなるべく支援していっていただいて、対応できるようによろしくお願いいたします。 172 池浜あけみ副委員長 第六条の従業者の員数のところで二点ほど確認させていただければと思います。  第六条の、ページでいいますと二十六の十六ページ、看護職員を置かないことができるということで、条件つきだったと思いますが、これは人員の基準の緩和になるのかということの確認が一つと、それから、二十六の十七、看護職員というところが、現行では看護職員の下に保健師、助産師、看護師、又は准看護師をいうと括弧書きがありますが、これを外した理由、その二点をお聞きいたします。 173 療育支援課長 まず、二点目の看護職員(保健師、助産師、看護師、又は准看護師)が外されたというのは、その前で規定しておりますので、第六条第二項に看護職員の規定がありますので、括弧が外されたのはその前で規定をしております。  次の看護職員を置かないことができる、それにつきましては、緩和ではなく、第六条第二項第一号が医療関係との連携により看護職員を配置する場合ですとか、第六条第二項第二号が介護福祉士が喀痰吸引の業務を行う場合、第三号介護福祉士以外の者が喀痰吸引等を行う場合と規定しておりまして、医療的ケアを行う場合の看護職員の配置について、今までは基準がございませんでしたので、明確化しようとするものです。 174 池浜あけみ副委員長 これまで看護職員以外はすることができなかった仕事を、代わりに今言った方たちができるように変更したということの認識でよろしいですか。 175 療育支援課長 今までは条例に人員配置基準に規定がございませんでしたので、看護職員の配置について規定したものです。 176 長田雅基委員 私もまだ理解していないところがあるので、何点かお聞きさせていただきます。  児童発達支援及び放課後等デイサービス等を行う場合においての人員の見直しが含まれているんですが、こちら人員基準の緩和になるのかどうかというところで、まず、具体的な内容とこれまでとの変更点をお聞きいたします。 177 療育支援課長 こちらの具体的な基準の内容ですが、医療的ケアが必要な障害児への支援のため、看護職員の配置の基準を規定するものです。第六条第二項におきまして、看護職員の配置基準を定めております。第六条第二項第一号に看護職員を置かない場合に医療連携、第六条第二項第二号に介護福祉士の喀痰吸引の業務を行う場合、第六条第二項第三号に介護福祉士以外の者が喀痰吸引等業務を行う場合を規定しております。  これまでの変更点なんですが、従来は障害福祉サービスの基本報酬におきまして医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったため、受入れの裾野が十分に広がってこなかったという経緯がございました。今回の改定におきましては、医療的ケア児及びケアニーズの高い障害児並びに専門職による支援などを評価する報酬体系の見直しが行われました。医療濃度に応じた看護職員の配置を想定し配置を行った場合には、必要な額を手当てするというものです。この改定によりまして、医療的ケア児の利用が促進されるものと考えております。 178 長田雅基委員 医療的ケア児に関しては新たに基準を規定するということかと思うんですが、改正の内容を見させていただきますと、医療的ケア児とはまた違うところになるのかなと思うんですが、児童発達支援及び放課後デイサービス等の人員に関する基準、こちらに関しては従業員の要件から障害福祉サービス経験者を削除するということが書かれているんですが、こちらに関してはどういった具体的な内容になっているのかということとこれまでとの変更点をお聞きさせていただきます。 179 療育支援課長 支援の質を向上するための従業者の要件の見直しがございまして、専門性及び質の向上に向けて、現行の障害福祉サービス経験者を廃止しまして、保育士、児童指導員のみに引き上げるものです。  変更点ですが、今までは保育士、児童指導員、障害福祉サービス経験者だったものが保育士、児童指導員のみになるものです。障害福祉サービス経験者を廃止するものです。 180 長田雅基委員 今までは資格がなくても障害福祉サービス経験者であれば勤務することができたが、これからは資格保有者でなければ勤務することができないということでしょうか。 181 療育支援課長 障害福祉サービス経験者の要件なんですが、高卒以上で二年間障害福祉サービスで働いていることが条件になります。その方が今度は障害福祉サービス経験者は除かれます。ただ、二年間の経過措置がございまして、障害福祉サービス経験者でも二年児童福祉施設に勤務した場合には、児童指導員になれますので、経過措置を設けていますので、現に指定を受けている事業所につきましては、影響はないものと考えております。 182 長田雅基委員 そこの部分に関して、市の考えるメリットとデメリットについてお聞きいたします。  そこの部分のメリットとデメリットなんですが、利用者に対してのメリット、デメリットと職員に対してのメリット、デメリット、また、運営者ですとか施設管理者ですとか、行政側のメリット、デメリットそれぞれあるかと思うので、お答えお願いします。 183 療育支援課長 まず、利用者にとってのメリットですが、専門性の向上になりますので、質の高い療育が受けられるものと考えております。デメリットについてはないと考えております。  従業員につきましても、専門性の向上、質の向上が図られるということでメリットについてはありますが、デメリットについてはないと考えております。施設も同様であると考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑 184 伊藤正子委員 説明ありがとうございました。議場で様々質疑されていましたので、私からは少しだけお伺いします。  条例を見ますと、金額が十一段階まで出ているかと思うんですが、年額十二万六千四百八十円、一番高い方はお支払いするようですが、一応これ応能負担ということにはなっていますが、月に直すと一万円超えるのかなと思いまして、ほかにも実際認定を受けてサービスを利用しようと思うと、こういった高額負担の方はそちらの負担も大きいのではないかなと思います。分かればでいいんですが、大体何段階の人が一割以外の二割とか三割の負担をしているか、分かればそのあたりを教えていただけますでしょうか。 185 福祉部参事兼介護保険課長 一割から三割負担の方の階層といいますか、そういった御質疑です。  介護保険のサービスを利用する場合は一割、所得によっては二割、三割の方がいらっしゃると。介護サービスを使用した場合の二割負担となる方については合計所得百六十万円以上二百二十万円未満、三割負担の方につきましては合計所得金額が二百二十万円以上と、そういった区分です。これを保険料の段階十一段階に当てはめた場合ですが、二割負担の方につきましては、厳密に区分はできませんが、保険料の第七段階の一部と、第八段階の一部が該当してくると。三割負担の方につきましては、第八段階の一部の方、それから第九段階以上の方が該当してくると、そういったものです。 186 伊藤正子委員 今回こういったお金のことを聞かせていただいたのは、介護の相談を民間でやっている方から、最近一番多い相談が、いわゆる高所得者でサービス高齢者住宅等に入っているような方で、医療費も負担が上がるというところもあり、介護保険の利用料も増えて、住んでいる自治体によっては介護保険料も上がっているという中で、払えなくなってしまって、長年住んでいたサービス高齢者住宅等から転出しなくてはいけないような事例が増えていて、そういった方は行き先もなかなか定まらないということで大変苦慮していると聞いたので、今回あえて聞いてみました。  もし、分かればなんですが、十一段階とか十段階とかこういった今御説明いただいたような二割、三割負担しているような段階の方が何人ぐらいいらっしゃるか教えてください。 187 福祉部参事兼介護保険課長 段階別で数字を申し上げます。令和二年十二月末現在の人数でちょっと申し上げさせていただきますと、二割負担の方、第七段階の一部が該当してくるわけですが、第七段階の方は一万一千七百一人、第八段階が一万二千四十三人、第九段階が二千五百二十七人、第十段階が七百十四人、最後、第十一段階が一千百六十三人、以上です。 188 伊藤正子委員 私が思っていたよりも人数がいらっしゃるので、こういった方が困るとなるとこれまでのいわゆる低所得の方に対していろいろ厚くやってきたかと思うんですが、そういったことと同時にお金の支援等はできないと思いますが、少し念頭に置いて進めていかなければいけないのかなと思います。  個人的には介護保険二十年たって、保険料年々上がってきていますが、認定者数や介護給付の増加を見ると、また一般会計からの繰入れもしていますので、そういった状況を考えると、大変ながらも応能負担していただくしかないのかなと思っておりますが、そういった現実もあるということを考えながら金額策定していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 189 長田雅基委員 私からも質疑させていただきます。  今回保険料を改定するということで、基本的には値上げされる内容だということは本会議でも理解させていただいております。こちら、まず値上げについて何年ぶりに行われるのか確認させてください。 190 福祉部参事兼介護保険課長 値上げの経緯についてなんですが、現在第七期になりまして、改定で第七期が四千八百八十円、これは基準額、今回第八期計画で条例を提案させていただいて、基準額については五千二百七十円、三百九十円の引上げと。過去申し上げますと、値上げした分については第四期が基準額三千九百円、これが第五期、四千九百八十円と約一千円上げた経緯がございます。引上げはそれ以来です。 191 長田雅基委員 今第七期で、第五期の値上げ以来だということ、こちら第六期、第七期に関しては値上げをしなかった経緯があります。その中で、これまで第六期、第七期においてはなぜ値上げをしなかったのかということと、併せて、なぜ今回このタイミングで値上げをするのか、こちらについてお聞きさせていただきます。 192 福祉部参事兼介護保険課長 まず、第五期から第六期、また第七期にかけて値上げをしなかったその辺の理由ですが、当時は当然介護保険給付費は右肩上がりで伸びていく、そういった現象今後も続くわけですが、そういった中でも被保険者の負担を軽減するに当たっての準備基金、この辺の基金残高の活用を図ることができたという部分の中で、第五期から第六期については据置き、さらに第七期については引下げを行うことができたと。今回引き上げざるを得なかった部分につきましては、今後認定者の増だったり被保険者の増、こういった部分の中で介護給付費が相当見込まれる。そういった中でも、急激な負担増を避けるために基金をどうにか活用する中で、急激な負担増を避ける。そういった視点で今回の基準額を設定させていただいたといった状況です。 193 長田雅基委員 本会議では値上げによる影響というのはもうお聞きされておりました。六十五歳以上の第一号被保険者全ての方となるので約九万五千人、三百九十円の値上げということで、非常に多くの人たちに影響が出るものとなっております。  今、昨年から始まったコロナの影響で、市内経済などは非常に影響を受けている状況かと思いますが、コロナによって介護保険料の支払いですとか、例えば支払いが滞ってしまったりですとか、また、低所得者の増減など、そういったものへの影響をお聞きさせていただきたいなと思います。 194 福祉部参事兼介護保険課長 新型コロナウイルスへの影響の部分ですが、今年度につきまして、介護保険料につきましては、新型コロナの影響によって収入が大幅に減少した方につきましては介護保険料の減免措置を対応しております。この辺につきましては、今現在、見込みですが約九十件弱、金額にして五百万円強の減免措置を行った状況です。こういった部分で、コロナ禍の中で経済状況厳しい方については、減免等によって対応してきたところです。 195 長田雅基委員 第五期から第六期においては据え置いた保険料で、また、第七期においてはむしろ引下げを行った経緯がありました。今、川越市の介護保険料に関しては県内でも高いほうになるのかなと感じているんですが、今先ほどのお話でもありましたように、コロナの影響も受けている方々がいらっしゃいます。実際に収入が減っている方たちもたくさんいらっしゃるかと思います。こういった状況で厳しい生活を強いられている今において、介護保険料の引上げについては厳しいものがあるのではないかということは指摘させていただきまして質疑とさせていただきます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二三号 川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例を定めるこ         とについて ○提案理由の説明(こども政策課長) ○質  疑 196 村山博紀委員 議案第二十三号 川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例を定めることにつきまして。子ども・子育て支援新制度事務として令和三年度の一般会計にも予算措置をされているようですが、こちら、川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会を設立することとのことで、委員会のメンバーを学識経験者や保育現場の特定教育の経験者などからあらかじめ選出するという説明を質疑においても受けておりまして、その人員についても五人程度とお伺いしておりますが、それぞれの重大事故のケースごとに事故の内容によって委員の選考対象者が変更したりとするような、そういった臨機応変な対応をする考えはあるのかどうか、お伺いいたします。 197 こども政策課長 重大事故のケースごとに委員の選考対象者を変更するといったその対応についてです。  本検証委員会につきましては、常設とはせずに事故発生後に委員を選任する形を取らせていただきたいと考えております。そのため、重大事故の内容に応じて適切な委員を選任することができるものと考えております。 198 村山博紀委員 事故の内容により専門知識の得意分野のある委員が選任されるとのことで安心いたしました。  ところで、重大事故の内容により多少の違いはあるのかとも思いますが、検証期間はおおむね約一年間に六回程度関わってくるということでしたが、重大事故に関わる関係者が他市や他県、さらには海外逃亡のようなことをしてしまったり、当該施設が廃業してしまったような場合の検証委員会としての対応はどのようになるのでしょうか。 199 こども政策課長 重大事故検証するその重大事故の関係者、その方たちの所在が分からなくなる場合であるとか、あるいは事故発生施設、そういったものが廃業した場合、こういった場合に限らず、関係機関から情報が入手できないこと、あるいは関係者の証言が得られないこと、こういったことも場合によっては想定されるところです。  こうした場合においても、可能な範囲で関係者から情報収集を行いまして、まず事実関係の把握に努める。その把握した事実関係を基に再発防止策について、この検証委員会の中で検討していただくと考えております。 200 村山博紀委員 それでは、最後に一点だけお伺いいたします。検証委員会条例の制定につきましては、根本的な目的は重大事故の再発防止であると考えておりますが、検証委員会としての国への事実確認の調査等の報告、そういったものをするような場面もあるかと思いますが、その結果、その後の裁判などへの影響力はどの程度あるのか、また、委員会の報告に関する法的効力につきましてお伺いいたしまして、最後といたします。 201 こども政策課長 まず、本検証委員会の目的ですが、こちらの目的としては、まず事実関係の把握、あるいは原因の分析、こういったものをしまして、必要な再発防止策を検討することとしているところです。こうした結果を基に作成された報告書につきましては、いわゆる刑事事件追求のために作成するものではないという位置づけで考えております。  裁判等の影響についてですが、明確に申し上げることはできませんが、検証委員会での検証結果については報告書として最終的に取りまとめ、こちらについては公表するという形を取りますので、誰もが知り得る情報となると考えております。ただ、その場合であっても、そういった内容が裁判による事実認定の一資料となる可能性は考えられますが、作成された報告書の内容が法的効力を有することはないと考えておるところです。 202 伊藤正子委員 さきの委員に引き続き質疑いたします。  改めて、今回の条例を定める対象が幾つの種類の施設で、幾つの施設が対象となるのか、お伺いします。 203 こども政策課長 本条例において幾つの施設が対象になるかということです。条例の第一条において定義をしております。その中で、施設の類型を述べさせていただいておりまして、類型としては大きく四つございます。  まず、一つ目として特定教育・保育施設で、これには認定こども園、保育所、あるいは新制度に移行した幼稚園等がありますが、このうち新制度に移行した幼稚園は本市にはないということです。  二つ目は特定地域型保育事業、こちらには家庭的保育事業、あるいは小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型の保育事業、こういったものを規定しておりますが、本市においては、このうち小規模保育事業及び事業所内保育事業のみが該当と。  三つ目として地域子ども・子育て支援事業で、いわゆる法定の十三事業と呼ばれているものがございますが、このうち国の通知に準拠しまして時間外保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の六事業、こちらが該当いたします。  最後は四つ目として認可外保育施設となります。一部施設としての事業内容が重複しているものもございますが、合計で十五の種類、三百五の施設が対象となっているところです。 204 伊藤正子委員 多くの施設が対象になっているということがよく分かりました。  そこで、続いてなんですが、例えば今御説明いただいた中に出てきたこども未来部所管ではない学童保育室との連携ですとか、あと、社会福祉協議会や社会福祉法人等に委託しているような事業も上がっていましたし、あと、ここのところ事故が発生している認可外のベビーシッターなども入ってくるのではないかと思います。これらについては、どのように検証を行っていくのか、現段階で決まっていることがあれば教えてください。 205 こども政策課長 学童保育室の連携、あるいは社協等に委託している事業、あるいは認可外のベビーシッター、こういったところとのいわゆる検証の方法についてです。  こちらいずれの施設につきましても、検証の流れといたしましては、施設等からの事故報告を受けまして、可能な範囲で現場の確認であるとか、関係者にヒアリング等を行います。そうしたことを基に収集した情報から事実関係の把握に努めまして、その中で課題や問題点を抽出していただき、再発防止策の検討を委員会の中で行っていただくということになっております。  また、こども未来部の所管ではない学童保育室で重大事故が発生した場合であっても、本検証委員会の事務局であるこども政策課、こちらで事故報告の情報提供していただく運用とする想定でおりますので、そのための必要な連携体制を整えてまいりたいと考えております。  なお、学童保育室での事故が検証対象となった場合には、本検証委員会が市長部局で設置する附属機関となりますので、手続上は教育長から依頼を受けて市長が本検証委員会に諮問するという形を取ると考えております。 206 伊藤正子委員 多岐にわたって大変かと思いますが、よろしくお願いします。  事故はないのが一番なんですが、万が一事故が発生した場合に事故当事者の心のケアといったことについて行えるのか、お伺いします。  これは事件ではなくて事故ということで、過失の範疇に入ってくるのかなと思うので、なかなか新しく市でできた制度等も使えないのかなと心配しております。使えないような場合は、どのようにそういった心のケアが必要な人に対して、市として補完するようなすべがあるかどうか、もしあれば教えてください。 207 こども政策課長 事故当事者等の心のケアについてです。  本検証委員会の目的につきましては事故の再発防止、こちらを目的として検討することですので、事故当事者の心のケアをあらかじめその中で想定しているというものではございません。  しかしながら、事案によっては当事者、あるいは関係者への心理的影響が少なくない事案もないとは言い難いと考えられますので、そうした事案につきましては、検証委員会の判断にもなろうかと考えられますが、心のケアに関しては検証委員会からも何らかの言及があるものと考えられます。そうした場合において、市が対応できるものがあるとすれば、その中でも必要な判断をしていきたいと考えております。
    208 伊藤正子委員 検証委員の選定に当たってはいろいろ制約等もあるんでしょうが、もし可能であれば、そういったところにいわゆる心理職も担当できるような方が入っていくと、ちょっと違った見立てができていいのではないかと思っております。  それぞれの施設について、安全対策のマニュアルみたいなものはあるんでしょうか。川越市で実際やっている事業もあれば、そうでないものもありますので、その辺のあたり分かれば教えてください。 209 こども政策課長 安全対策のマニュアルについてです。  こちらにつきましては、施設の類型によって差はございますが、それぞれの施設で何らかの形で安全対策マニュアルというものは整備するようになっております。事故防止については、国からの通知を基に留意点等を毎年各施設に周知しているところであり、指導監査等の機会を捉えて助言指導を行っているところです。 210 伊藤正子委員 これまでも安全対策は行ってきてくださっていますし、国からの通知や指導監査も行っているということなので、市としていろいろやっていただいていると思うんですが、今回一番の目的が再発防止なのかなと思いますので、最後に、万が一事故が発生してしまった場合、どのような方向で再発防止に取り組んでいくのか、決まっていることがあれば教えてください。 211 こども政策課長 万が一こういった施設で事故が起きたとき、どういった方向で対応していくかということです。  事故が起きた場合には、この検証委員会に諮る内容としては重大事故ということになりますので、お子さんに重大な影響を与える事故ということもございます。そういったことは二度と起こしてはならないということから、ほかの施設でも二度と起こらないような再発防止策というのをまず検証委員会で検討いただいて、それを市内にあるほかの施設にもしっかり周知することで、二度と同じ事故を起こさないと、そういったことを主眼に検証委員会の中で検討していただきたいと考えております。 212 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思うんですが、この条例の設置の目的は再発防止ということかと思います。この再発防止の方向性が示される前の原因究明ですが、この辺については事業者の協力ももちろん得ないとならないということはあるかと思うんですが、刑事、民事の判断と検証委員会の報告書の結論といいますか、方向性がもし違った場合は、どのような対応をお考えなのか、もしお考えがあれば教えていただけますか。 213 こども政策課長 重大事故が起きた場合の刑事、民事の結果の対応と本検証委員会での対応の方向性が違った場合ということです。  刑事、民事の内容につきましては、最終的にはどこに非があるかということで事が進んでいくと考えております。その中で、事実認定部分については、この当検証委員会の中でも同じように共有をさせていただきたいと考えているところですが、いわゆる司法の内容によりますので、それを共有していただけるかどうかについては、確固たることがこの段階では申し上げることができません。  ただ、そういった事実認定に差があった場合については、検証委員会の検証結果の方向性と裁判等で行われる検証結果にあるいは差異が出てくる可能性があると思われますので、そういった場合については、事実の確認を改めてするようなことも検証委員会の中で提言がなされるものと考えております。 214 高橋 剛委員 再発防止という点では、早期にそういう方向性が示されることが望ましいと。一方で、刑事、民事の判断が出るまでには時間がかかるというようなこともあって、その辺の結果的に食い違うケースというのがちょっと気になりましたので、お尋ねしたところです。  先ほどの定義の中で、施設の数のお話がありましたが、事業所内保育施設も当然その中には含まれるということでよろしいんですか。 215 こども政策課長 含まれるということです。 216 高橋 剛委員 事業所内ということになると、なおさら事業者の理解というか協力が得にくい面もあるかもしれませんが、協力を得ながら進めていくという、そういうことになるんでしょうか。その辺いかがでしょうか。 217 こども政策課長 委員のおっしゃるとおり、検証委員会自体には捜査権等がないものですから、そういったことについては事業者の協力を求めていく必要があると考えております。 218 高橋 剛委員 それと、重大事故の関係なんですが、不幸にして亡くなってしまう死亡のケースと、それから重篤な傷病ということですが、実際この重大事故については、川越市、埼玉県、あるいは全国的にどのような状況にあるのか。特に死亡には至らないが、重大事故だということで把握されているようなケースというのはどのような状況になっているのか、もし把握がありましたら教えてください。 219 こども政策課長 いわゆる教育・保育施設等における重大事故の発生状況についてです。  こちらについては、国から教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議、こういったものがございまして、こちらの年次報告というのが毎年出されております。令和二年版、こちらについては、事故発生については平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日、いわゆる暦歴の一年間の集計をしたものです。  それによりますと、全国で死亡及び負傷等の事故の概要については、合計で一千七百四十四件あったと国に報告があります。そのうち死亡事故については六件ということで、大半についてはいわゆる骨折等の事故が主立ったものという報告が上がっております。 220 高橋 剛委員 死亡に至らないがという事故としては骨折等ということでありますが、傷病と条例に記載されているんですが、骨折以外病気とかそういったものも、感染ですとか何かそういったことも含むんでしょうか。その辺いかがですか。 221 こども政策課長 先ほどの国の年次報告の報告の区分ですが、大きくは負傷等と死亡の二つに分かれておりまして、その負傷等の中には意識不明、骨折、やけど、その他となっておりまして、いわゆる病気的なものというのがこの中にどの程度含まれるかということについては、この資料から読み取ることができませんので、ちょっとお答えづらい部分です。 222 高橋 剛委員 分かりました。傷病ということで特に明確に区分をするというものではないかもしれませんが、病気等も含むという、食中毒であるとかそういった病気なども含むという、そういう認識でよろしいですか。      (休  憩)      (再  開) 223 高橋 剛委員 それでは、傷病の捉え方ですが、骨折等の外傷的なもの以外にも対象とするというケースがあるという、そういう認識でよろしいですか。 224 こども政策課長 検証委員会の中で対象とする案件としては、いわゆる死亡事故や治療に要する期間が三十日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等となっておりますので、そういったものについても対象にしていく想定ができるということです。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二四号 川越市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定         めることについて ○提案理由の説明(こども政策課長) ○質  疑 225 村山博紀委員 議案第二十四号 川越市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることにつきまして、第六条第三項の、念のため確認といたしまして、対象となる子供の範囲とはどのようなものになりますか。市内在住で対象とならない場合はどのような場合でしょうか、お伺いいたします。 226 こども政策課長 まず、本条例の対象となる子供についてです。対象となる子供は、市内に在住し、医療保険の被保険者、被扶養者であるものです。対象期間はゼロ歳から十五歳になって最初の三月三十一日までです。  このこども医療費の対象とならない場合についてですが、生活保護を受給し医療扶助を受けている者、あるいは児童福祉施設に措置入所している者、こういった方で医療費が公費で措置されている方など他の公的医療制度が適用される方についてはそちらを適用優先、優先的に適用することとしておりますので、こども医療費の支給対象外となっております。 227 村山博紀委員 同じく第六条第三項に関してになりますが、夜間や緊急などで、子供が急に発熱したとか、あるいは事故などで緊急搬送されたような場合なのですが、そういった場合に、こども医療費受給資格証を急な場合で提示できない場合もあろうかと思います。そのような場合、どのような取扱いになるのかにつきまして、お伺いいたします。 228 こども政策課長 いわゆる夜間診療であるとか救急措置された場合などでこども医療費の受給資格証、こういったものを提示できない場合ですが、こちらについては、各保険医療機関の事務対応にもよるかと思いますが、夜間診療、または緊急時などで診療時点で保険適用とならず医療費の請求があった場合には、基本的には十割負担でお支払いいただくことになるかと思います。  あるいは、こども医療費の受給資格証をお持ちでなく、保険医療機関において本市のこども医療費の対象者か確認ができない場合、そういった場合においては、保険適用後の三割分、就学前のお子さんについては二割相当になりますが、こちらをお支払いいただくことになると思います。  ただ、いずれの場合においても、一旦医療費をお支払いいただきますが、その後保険適用となった領収書、あるいは保険者からの医療保険分の支給決定通知書、こういったものをお持ちいただくことで、申請書を提出していただくことで、こども医療費分を後日登録していただいている口座にお振込をするという手続が取られるかと考えております。 229 村山博紀委員 緊急時の対応につきましては理解いたしました。  逆に、医療機関サイドとして考えた場合に、電子資格確認において保険医療機関の電子システムに障害などが生じた場合はどのような対応となるのでしょうか、お伺いいたします。 230 こども政策課長 いわゆる電子資格確認申請を行っていただく場合に、保険医療機関等の電子システム、そちらのシステムに障害が生じた場合の対応です。  この電子資格確認におきましては、マイナンバーカードの電子証明、こちらを保険医療機関に設置されているカードリーダー等の端末機器に認証をすることで、社会保険審査支払基金国保中央会のシステムに照会を行うということです。  こちらの機器やネットワークに障害があり、電子資格確認ができない場合ですが、こちらにつきましては、従前どおり被保険者証等を医療機関に提示して、保険適用の診療を受けることとなります。  しかしながら、被保険者証等をお持ちでないなど保険医療機関で医療保険の加入状況が確認できない場合、こちらについてもやはり十割負担で診療を受けていただき、後日保険者へ七割分の請求を行い、あるいは保険者からの支給決定通知、こういったものを添付していただいて、こども医療費の申請を改めて行っていただくということになる手続になります。 231 村山博紀委員 続きまして、こども医療費支給の取扱いは市内の保険医療機関と市外、例えば隣接する市町村ですね、そちらの医療機関とでことなるのかどうか、お伺いいたします。 232 こども政策課長 こども医療費の支給の取扱いの市内保険医療機関と市外保険医療機関との差です。  こども医療費につきましては、保険適用の医療費であれば、市内、市外を問わず助成の対象としております。しかし、両者、市内市外においては支給方法が異なってまいります。  支給方法としましては、市内の保険医療機関において、医療費が二万一千円未満の場合、こちらついては窓口無料の取扱いとなりますが、市外の保険医療機関で診療、または医療費が二万一千円以上の高額となった場合については立替払いの方法としていただいておりますので、一旦医療費をお支払いいただき、後日こども医療費の支給申請をされますと、登録口座に医療費をお支払いするというような手続となっております。 233 村山博紀委員 手続につきましては理解いたしました。  さらに、条例で規定する保険医療機関には、例えば、整体などで使う場合もあるかとも思いますが、接骨院なども含まれるのか。また、歯の矯正だとかそういったものにも対象となるのか。さらには、成人病予防としてのダイエット、こういったものに関して、そういった診療に関しても助成の対象になるのかどうかをお伺いいたします。 234 こども政策課長 この条例で規定する保険医療機関にどういったものがあるかということと、あと、診療内容が助成対象となるかです。  保険診療を行う病院、あるいは診療所、薬局のほか健康保険法の指定訪問看護事業者、あるいは免許を受けているはり、きゅう、あるいはあんま師、あと柔道整復師、こういったものも保険医療機関として対象となっています。  診療内容についてですが、小児弱視の眼鏡、あるいは治療用装具、こういったものも対象、またあるいは歯の矯正についても医師の判断で治療として必要なものという保険適用の範囲になるものであれば、対象となるものと理解しております。  いずれの場合でも、保険の適用が確認できた場合の診療のみがこども医療費の対象となってまいりますので、助成の対象については、保険医療機関及び保険者の判断によるところとなると考えております。 235 村山博紀委員 最後に一点だけ確認としてお伺いさせていただきます。支給されるこども医療費の金額は幾らとなるのでしょうか。また、年間で受診回数や支給金額に制限といったものはあるのでしょうか。最後にこちらをお伺いして終わりとします。 236 こども政策課長 こども医療費の事業費についてと、あと支給の制限回数等です。  令和元年度のこども医療費に係る扶助費の決算額につきましては十一億六千百三十一万二百五円、一月当たりの平均受給者数は、延べで四万四千八百七人、一人当たり支給額にしますと二万五千九百十八円となっております。  助成の回数や金額等について制限を設けておりませんが、市内医療機関において、一医療機関で一カ月間の医療費が二万一千円以上となった場合は窓口無料の取扱いから立替払いに支給方法が変更されますことから、同月内で窓口無料となった分も含めて、一度医療費をお支払いしていただくこととなります。  なお、入院時の食事療養費標準負担額や保険適用外の健康診断、予防接種、文書料、あるいは差額ベッド代、こういった費用については助成の対象外となりますので、自己負担をお願いしているところです。  また、学校などでのけがで日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる場合、交通事故などの第三者故意による治療費で保険適用となり、全額賠償金で賄われた場合、こういった場合にもこども医療費の助成の対象外となるところです。 237 伊藤正子委員 さきの委員に引き続き質疑いたします。これまでもいろいろ質疑出ていましたので、私からは何点かにいたします。  電子資格確認等による方法を利用したくない、例えば持病がある方でデータとしてそういうのを提供したくないような方とかもいらっしゃるのではないかと思うんですが、そういった場合にこれまでどおりの受診の方法で受診できるかどうか確認させてください。 238 こども政策課長 医療機関で受診する場合等において、今回の条例改正により、これまで被保険者証で窓口で保険適用かどうかの確認をしていたものの主な方法が電子資格確認に変わったということで、従来どおりの資格確認の方法がなくなっているわけではございませんので、そういった方については従来どおりの方法で申請できるというものです。 239 伊藤正子委員 電子資格確認に当たっては、カードリーダーがないとできないのではないかと思うんですが、現在どれぐらい病院に普及しているのか、どこの病院でも利用できる、そういう想定なのか、分かれば教えてください。 240 こども政策課長 電子資格確認をするための医療機関の整備の状況です。  まず、こちらにつきましては、本年一月三日時点の状況で申し上げますと、まず、電子資格確認申請をするためには、オンライン資格確認利用時に必要となる医療機関向けのポータルサイト、こちらのアカウントというものの登録が必要になります。こちらの登録の割合については、全国の数字しか持ち合わせていませんが、三三・三パーセントとなっております。次に、無償提供される顔認証式のカードリーダーの申込みの割合につきましては、全国で二一・四パーセントとなっております。次に、マイナンバーカードの交付に対して保険証利用の申込み、この割合につきましては六・八パーセントとなっております。 241 伊藤正子委員 まだまだこれから申込みが増えたりとか、アカウントを取ったり、そういった状況なのかなということを理解させていただきました。事務作業は大変になるかと思いますが、いろいろな方がいて、いろいろな選択肢があるほうが現段階ではいいのかなと思いますので、電子資格確認もでき、現行制度も使えるという、そういう状況は当面は望ましいのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 242 長田雅基委員 さきの議員に引き続き質疑させていただきます。  今回、こども医療費に関して電子資格確認等を方法として規定する。つまりマイナンバーカードが追加されるということなんですが、マイナンバーカードを導入するメリット、デメリットについてどのようにお考えなのか、お聞きさせていただきます。      (休  憩)      (再  開) 243 こども政策課長 今回の条例改正で電子資格確認ということでマイナンバーを導入したときのメリットです。  こちらにつきましては、転職、あるいは結婚、引っ越しをしても被保険者証等の新たな発行を待たずに保険者での手続が完了すれば、マイナンバーカードで保険医療機関を利用することができるというメリットが考えられるところです。また、医療費が高額になる場合につきましても、従来は限度額の適用認定証、こういったものを事前に保険者に申請し、保険医療機関に提示する必要がございましたが、オンライン資格確認が導入された保険医療機関では、原則として申請なしで限度額の適用ができるというメリットがございます。 244 長田雅基委員 メリットをお聞きさせていただきましたが、考えられるデメリットなどはいかがでしょうか。 245 こども政策課長 今回の電子確認申請を伴うことについてのデメリットについてですが、マイナンバーカードを持っていない方については、マイナンバーカードの取得というのをまずしていただいた後にこういったメリットの享受ができるということになりますので、その部分の手続を一定程度踏んでいただくということがデメリットになる部分もあるかと考えております。 246 長田雅基委員 デメリットになるのかどうかちょっと分からないところではあるんですが、マイナンバーカードを利用する際に、やはり電子記録ということで個人情報の漏えいなどの危険性というのが、一般的には危険性として認識しているところなんですが、こちら新たにマイナンバーカードを導入するというところで、対応での危険性など何かお考えのところはありますでしょうか。 247 こども政策課長 今回の電子資格確認においては、いわゆるマイナンバーそのものを使用するわけではなく、ICチップの電子証明書、こちらを利用して手続をするとなってございます。  医療機関の窓口においても専用の読み取り機にかざすのみで、職員に手渡す必要もないということもありますので、また、通信回線も医療機関との専用回線を使用するということから、そういった意味でのセキュリティーは担保されていると考えております。 248 長田雅基委員 今回、マイナンバーを新たに導入するというところで、利用者、それと、あと医療機関でそれぞれ何か新たに準備しなければいけないことですとか、また、手続などが必要なのかどうか、例えば新たな端末機械を購入しなければいけないですとか、そういったものがあるのかどうか確認させてください。 249 こども政策課長 まず、今回の電子資格確認を申請するために、市民の方にまず行っていただきたい手続としては、マイナンバーカードを取得した上でマイナポータル、こちらを利用して事前の登録を行っていただく必要がある。ただ、事前登録を行っていない場合でも、マイナンバーカードを持参していただいて、保険医療機関の窓口に備え付けてある顔認証付カードリーダー、こういったものを利用して登録を行うことは可能となっております。  次に、医療機関においてオンライン資格確認を行うために必要な手続や設備の導入ですが、先ほども申し上げました内容と同じになりますが、医療機関向けのポータルサイト、こちらにアカウントの登録をしていただいて、社会保険審査支払機関に利用の申込み、こういったものを行う必要がございます。  また、顔認証つきのカードリーダー、こういったものを申し込むとともに、レセプトのコンピューター等のシステム改修を行う必要があると考えております。 250 長田雅基委員 それぞれ当然利用者の方はカードを登録、またマイナポータルなど登録が必要になるということと、医療機関もかなり様々な準備が必要になるということであります。  先ほどの質疑の中でも、今普及率が二割、三割ぐらいなのかなというところがあります。先ほどの危険性の御答弁の中でも、それほど心配することはないという御答弁がありましたが、基本的にはこのネット回線を介しての情報というところで、例えばハッカーなどは基本的にはいろんな情報というのを盗んだり、破壊したりすることが基本的にはできるというのがハッカーの、技術もそれぞれありますが、危険性があるというものであります。その中で、情報などは漏えいする可能性は十分にあるかなと感じております。  今市民、国民の中でもマイナンバーカードへの不信感というのもあるのか、普及が進んでいない現状があるかと思います。そういった中で、個人情報の漏えいなどの危険性をはらむマイナンバーカードについて、いかがなものかなというところを指摘させていただきまして質疑とさせていただきます。 251 高橋 剛委員 すみません、一点だけお尋ねしたいんですが、従来子供の受診に当たっては保険証を持って窓口で受診をするということできていると思うんですが、今回マイナンバーを使って電子資格確認ということで、そちらの移行が可能になるという、そういうお話だと思うんですが、マイナンバーに移行した後、従来の保険証は併用できるんですか。 252 こども政策課長 今回のオンライン資格確認の制度の導入につきましては、マイナンバーカードを持っている方は、それをカードリーダー等にかざしていただくだけで支払い機関等々の情報の連携ができるということになっております。  ただ、従来の保険証をお持ちいただいた方も、そちらのいわゆる記号番号、そちらを医療機関にある窓口で入力すれば、そちらの電子確認申請、医療機関等のデータベースの連携ができることになっておりますので、引き続き従来の保険証をそのままお使いいただけるということになっております。      (休  憩)      (再  開)      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題
     議案第二七号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例等の一部を改正す         る条例を定めることについて ○提案理由の説明(高齢・障害医療課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二八号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定めるこ         とについて ○提案理由の説明(食品・環境衛生課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二九号 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を定めることに         ついて ○提案理由の説明(食品・環境衛生課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第三九号 令和二年度川越市一般会計補正予算(第一五号)の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼障害者福祉課長、こども未来部副部長兼こども          家庭課長、保健医療部副部長兼国民健康保険課長、環境部副          部長兼環境政策課長)      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○散  会  午後五時五分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...